教えて!住まいの先生

Q 貸家の荷物について質問です。 実家近くの所有物件を7~8年ほど前から知人に貸していました。 知人とは、不動産屋さんを介さず一応簡単な契約書を作りました。

しかし、手元にあった契約書は不完全なもので、相手方にもきちんとわたっているかも定かではありません。

そして、知人が住み始めてから1度も家賃の入金がありません。
また、催促しようにも本人とは連絡が取れず、その後兄弟にも問い合わせたのですが連絡が取れないようで、行方不明状態です。
貸家の中には、知人の持ち物がそのまま放置されている状態です。

今、私自身も実家から離れた場所に住んでいて空き家になっていた家で、使う予定物かったのであまり気にしていませんでした。

しかし、貸している家や実家も含め土地建物を売却する話が持ち上がっています。
そこで、貸家の中の荷物を処分したいのですが、勝手に処分していいものか大変思っています。

そこで、質問です。
この空家にある荷物は、借主に確認が取れない状態で処分してもいいのでしょうか?
何か処分をするのに事前に告知するとか、何か必要な手続きはありますか?

このような賃貸トラブルについて詳しい方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。
質問日時: 2024/11/19 14:40:14 回答受付中 残り時間: 4日
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A 回答日時: 2024/11/19 14:52:49
厳密にはできないです。
王道処分するためには、家賃滞納の債務名義をとる。動産を差押えて競売にかける。自ら落札して所有権を得る。処分する。

という迂遠なことをしないといけません。
ですが、そういう場合、ほとんど大家、不動産屋は処分しちゃってます。
なんか言って来ることはほとんどありません。
言ってきたとしても、え?、何もなかったよ?、そんなことよりも滞納しているやちんはらってよ。と言えば良いです。
あったことの証明なんてできないし、万一滞納家賃払ったうえで損害賠償請求してきても、なかった、で通せば問題ないです。
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A 回答日時: 2024/11/19 14:49:09
こういう場合、きちんと法的に対処するには裁判所の手順に沿っておけば誰の文句も通りません。
裁判所の公示送達を受けます。
裁判所の窓口で聞けば教えてくれます。
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A 回答日時: 2024/11/19 14:43:38
これは非常に理不尽な話なのですが、荷物はその方の物なので、無断で処分できないんですよ。選択肢としてはふたつで

1) 明渡し訴訟を提起して判決を取ってから処分する
2) 勝手に処分して、後で文句言ってきたら家賃を請求して相殺する

のどちらかですね。家賃保証会社なんかは、ほとんどの場合2)で対応してると思います。
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