教えて!住まいの先生

Q 自己破産後について質問があります。 主人の会社の経営がうまく行かず、倒産寸前です。返済しきれない借金があり、どうにもこうにも自己破産になりそうです。

持ち家で、ローン返済中です。このままですと自宅は取られますか?
子供が受験生です。できるだけ今の生活環境を変えたくありません。
家を私名義に変えて、離婚しても自宅は差し押さえられますか?
ちなみに、私はパートです。
どなたか教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
質問日時: 2024/11/20 21:55:57 回答受付中 残り時間: 4日
回答数: 4 閲覧数: 208 お礼: 0枚
共感した: 1 この質問が不快なら

回答

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2024/11/21 09:32:25
名義を変えようが、抵当権(担保)がある以上、銀行は貴方名義の自宅を処分できます。
なので、名義を変えるだけ無駄な経費と手間です。
離婚しようが変わりません。

普通、抵当権(担保)付の家を買う人はいません。
何故かと言えば、何かあったら銀行がその家を処分できるからです。
なので、売るという選択肢もありません。

自己破産する時に財産を処分するのは、少しでも債権者の損失を軽くするためです。
貴方は子どものために環境を変えたくないとは言いますが、それを優先するために貴方の夫の会社の取引先である債権者が損失をこうむる訳にはいきません。
  • なるほど:0
  • そうだね:2
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/21 09:12:27
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。

はい、このままなら自宅は競売にかけられます。
現状のまま環境維持は無理です。
妻名義にかえても担保権は行使されますから競売不可避ですし、下手すると強制執行妨害で刑事罰(逮捕)対象なりますから絶対やめてください。

あと、他回答で弁護士に相談すればいいとかありますが、弁護士に相談したところでどうしようもありません。
自力再建可能なら個人再生等で住宅維持できる可能性ありますが、あまり変な期待は持たない方が良いです。
  • なるほど:0
  • そうだね:2
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/20 22:08:05
旦那様の名義のままであると、確実にご自宅は売却し、お金に変えてという形を取られると思います。
具体的にどのようにすればよいかというのは、法テラスで相談なさってみられたらよいのではないでしょうか?
弁護士さんによって、得意不得意分野はあろうかとは思いますが、同じ案件で、3人の弁護士さんに相談することは可能だと思います。
もちろん無料です。
色々ご苦労はあろうかと思います。
良い方向にいくことをお祈りします。
頑張ってください。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2024/11/20 22:00:56
自宅は取られます。
離婚して住宅の名義を変えるなんて財産隠しの初歩中の初歩です、そんな事で管財人を騙す事は出来ません。
  • なるほど:0
  • そうだね:3
  • ありがとう:0

この質問が不快なら

4 件中、1~4件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information