教えて!住まいの先生

Q 例えば不動産や融資、投資でも何らかの"仲介"を仲介業者にしてもらったとします 仲介契約するまでは細やかで親切、懇切丁重な扱いをされていて

手付金を払い契約書を書いた瞬間、それまでの接客態度や対応がガラッと変わり、何の連絡もなくなりメールをしても無視に近いような対応、また契約前にお願いをしていた約束などを破られる、もしくは法に触れるような対応を指示されても(例えば現金をレターパック等で送らせるなど)

契約書にサインをし契約を締結してしまっている限りは仲介手数料を全額払わなければもしその業者に裁判提起されたら、負けますか?

裁判官は、その仲介業者の"契約書に基づいてのみ"それに従って判決を出すのでしょうか?

契約者にとってどんな理不尽で不憫な対応に変わっても、契約書にサイン、押印している限り、仕方ないですか?
質問日時: 2024/11/21 07:04:30 回答受付中 残り時間: 4日
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A 回答日時: 2024/11/21 13:41:47
仲介業者はその性質上、物件の引き渡しまでを誠実に行うことが義務付けられています。
つまりは契約が終わったから、ハイそれまで!ではない、ということです。

取引が完了するまでは、プロとしての資質を問われる、ということです。
もしその資質に疑義が生じるようであれば、協会にチクりましょう。

重要事項説明書のトップページに、仲介業者の欄があると思います。
その下の方に、所属協会の記載があります。
そこに電話して、説明すれば協会から指導が入りますよ。
もし協会に属していない会社ならば、県です。
県の建設業宅建課みたいな課がありますので、そこに電話してみてください。
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A 回答日時: 2024/11/21 10:56:31
仲介手数料は仲介をした代金ですから支払う必要があります。

飲食店で、どんなに不味い料理を出されても注文した以上は代金を支払わなければならないのと同じですね。
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A 回答日時: 2024/11/21 10:16:48
不動産屋でOKですか?

宅地建物取引業法31条1項
「宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し
信義を旨とし誠実にその業務を行わなければならない」

このように記載があります
つまり宅建業法違反になるわけです

ただし罰則があるかと言うと
難しい面はあります
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A 回答日時: 2024/11/21 08:47:15
そうでもないと思います。

確かに契約書で仲介手数料〇〇万円と合意すれば、原則的には支払わなければなりません。

一方で仲介会社は通常期待されてるサービスを提供する義務があり、それを怠ったり、違法な行為を指示したりするなら、満足なサービスをしたとは言えませんので、裁判所は合意したその仲介手数料から減額した金額で判決を出すことは十分考えられます。
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