教えて!住まいの先生
Q 初めまして。 建築条件付きの土地と建物の購入を取り下げたいのですが、違約金が発生するのかをお聞きしたいです。 わからないことが多いのでご相談させてください。 現在の状況
先日ハウスメーカーにて家の間取りやプラン、見積もりの概算を出してもらい(まだ何も正式に決まってないです)
どうしますか?購入しますか?という問いに対して
はいという意思を伝えました。
その後、宅建士による土地の重要事項の説明をうけ
重要事項説明書には名前を書いて帰宅しました。
その後、手付金100万円のうちの20万円を支払う約束と
後日、契約するので実印を持ってまたお伺いする約束をして帰宅しました。
現金20万円の振り込みはしています。
知識のない私たちはその場では買うと決めたものの、帰宅してから何度考えても金額があまりにも私たちの年収に比較すると高いため漠然とした不安があるなか
家づくりすることが怖くなり
今回は一旦白紙にしようと主人と話し合い結論が出ました
ここでお聞きしたいのが
ローンの正式な申し込みはまだ
実印を押してない
建物と土地の売買に関する契約書、約款などはまだ一回もでてきてない
あくまでもまだ申し込みの段階なのかなとは思いますが、
土地の重要事項説明を受けましたと名前は書いてしまったので
今まで支払った手付金(おそらく申し込み金と認識してますが、相手が手付金といっています)や
土地の重要事項説明書に記載してあるように手付金の放棄という形で
違約金が発生するのかどうかを教えて頂きたいです。
わかる範囲でいいので、知恵をお貸し頂けると助かります
よろしくお願いします
補足
どうしますか?購入しますか?という問いに対して
はいという意思を伝えました。
その後、宅建士による土地の重要事項の説明をうけ
重要事項説明書には名前を書いて帰宅しました。
その後、手付金100万円のうちの20万円を支払う約束と
後日、契約するので実印を持ってまたお伺いする約束をして帰宅しました。
現金20万円の振り込みはしています。
知識のない私たちはその場では買うと決めたものの、帰宅してから何度考えても金額があまりにも私たちの年収に比較すると高いため漠然とした不安があるなか
家づくりすることが怖くなり
今回は一旦白紙にしようと主人と話し合い結論が出ました
ここでお聞きしたいのが
ローンの正式な申し込みはまだ
実印を押してない
建物と土地の売買に関する契約書、約款などはまだ一回もでてきてない
あくまでもまだ申し込みの段階なのかなとは思いますが、
土地の重要事項説明を受けましたと名前は書いてしまったので
今まで支払った手付金(おそらく申し込み金と認識してますが、相手が手付金といっています)や
土地の重要事項説明書に記載してあるように手付金の放棄という形で
違約金が発生するのかどうかを教えて頂きたいです。
わかる範囲でいいので、知恵をお貸し頂けると助かります
よろしくお願いします
先に支払った20万円は返ってくる可能性はありますか?
回答
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A
回答日時:
2024/11/21 18:44:20
手付金(契約金)を振り込んでますので、契約の意思表示とみなして契約成立してます。
本来ならば違約金発生するのですが、契約書の規約説明をされてないので、抵抗する余地があります。
あとは話し合いで解決する事になりますね。
ちょっと不思議なのが漠然とした不安がクリアしたからそこまで進んでいたのでは?と感じます。
ライフプランではどうなってますか?家族構成未定だったり、所得増を前提にしてたりしないですよね?
予想と予定をベースに理想でライフプラン作成してないですよね?
フワフワした状態ならまたやらかしちゃいますよ。
本来ならば違約金発生するのですが、契約書の規約説明をされてないので、抵抗する余地があります。
あとは話し合いで解決する事になりますね。
ちょっと不思議なのが漠然とした不安がクリアしたからそこまで進んでいたのでは?と感じます。
ライフプランではどうなってますか?家族構成未定だったり、所得増を前提にしてたりしないですよね?
予想と予定をベースに理想でライフプラン作成してないですよね?
フワフワした状態ならまたやらかしちゃいますよ。
A
回答日時:
2024/11/21 13:20:35
書かれている事だけからの判断ですが、重要事項説明は契約をするかを決める前に聞く事柄ですので、その時点での契約は成立していません。
20万円は手付金にあたらないので、返してもらうことが出来ます。
返却を拒まれた場合は、都道府県の宅建業係に相談すると伝えてみてください。それでも返さない場合は本当に宅建業係に相談してください。指導が入るので返してもらえます。
20万円は手付金にあたらないので、返してもらうことが出来ます。
返却を拒まれた場合は、都道府県の宅建業係に相談すると伝えてみてください。それでも返さない場合は本当に宅建業係に相談してください。指導が入るので返してもらえます。
A
回答日時:
2024/11/21 12:48:24
契約前なので、契約をキャンセル(申込の撤回)
ができます。
すぐに連絡することです。
謝罪し、支払った20万の返還をお願いしましょう。
契約しないのであれば、名目を問わず、
預り金は返還しなければならない。と
いうのが宅建業法です。
グダグダ言ったら、監督官庁に訴える
と言いましょう。返還すると思います。
今後は、納得できるまで手付金など
支払わないことです。
県の消費生活センターに確認でもよし、
その業者の所属団体(宅建協会等)に
確認でもよいです。上記以外の回答はないです。
ができます。
すぐに連絡することです。
謝罪し、支払った20万の返還をお願いしましょう。
契約しないのであれば、名目を問わず、
預り金は返還しなければならない。と
いうのが宅建業法です。
グダグダ言ったら、監督官庁に訴える
と言いましょう。返還すると思います。
今後は、納得できるまで手付金など
支払わないことです。
県の消費生活センターに確認でもよし、
その業者の所属団体(宅建協会等)に
確認でもよいです。上記以外の回答はないです。
A
回答日時:
2024/11/21 12:19:55
買主都合の場合、返還はされないです。それを根拠に業者側は様々な仕事を始めたり、その物件について新たなお客さんを断ったりするので、やっぱやめた手付金も返して、では業者側が可哀そうすぎます。
勉強のための費用だった、このまま突き進んでいたら地獄だった、と前向きに割り切ってください。
とはいえ念のため、重要事項説明書に、手付金や違約金に関する記載があったら内容をよく確認してみましょう。
勉強のための費用だった、このまま突き進んでいたら地獄だった、と前向きに割り切ってください。
とはいえ念のため、重要事項説明書に、手付金や違約金に関する記載があったら内容をよく確認してみましょう。
A
回答日時:
2024/11/21 11:36:32
20万円は戻りません。
手付金を支払い、契約締結前ならキャンセルはできますが、手付金の意味合いというのは「購入する意思を示すこと」で、それが戻ってくるのならその意味がありません。
しかし住宅をキャンセルして20万円の損害というのは、「それで済んでよかった」と言える範囲です。
もしハウスメーカーの説明に虚偽があったりした場合は全額戻ります。
手付金を支払い、契約締結前ならキャンセルはできますが、手付金の意味合いというのは「購入する意思を示すこと」で、それが戻ってくるのならその意味がありません。
しかし住宅をキャンセルして20万円の損害というのは、「それで済んでよかった」と言える範囲です。
もしハウスメーカーの説明に虚偽があったりした場合は全額戻ります。
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