教えて!住まいの先生
Q 競売不動産取扱主任者の問題について質問です。 問題集で「執行裁判所は、必要があると認めるときは、自己の評価判断にて売却基準価額を変更することができる。」が適切な文となっていますがなぜですか?
売却基準価格の決定は評価人の評価に基づいて行わなければならないとされているはずなのですが,,,,
回答
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A
回答日時:
2024/11/21 15:30:40
こんな資格を取っても、身分証明書にもならないですよ。
当然、履歴書には書けません。
インチキ一般社団法人が金儲けのために立ち上げた団体です。
民事訴訟法 第60条
2 .執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。
この問題作成者は、自己=執行裁判所 との解釈ではないですか?
無意味な資格なので、問題集も資金集めが目的で、いい加減なのです。
当然、履歴書には書けません。
インチキ一般社団法人が金儲けのために立ち上げた団体です。
民事訴訟法 第60条
2 .執行裁判所は、必要があると認めるときは、売却基準価額を変更することができる。
この問題作成者は、自己=執行裁判所 との解釈ではないですか?
無意味な資格なので、問題集も資金集めが目的で、いい加減なのです。
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