教えて!住まいの先生

Q 遺産分割協議から時間がたった後の相続登記の必要書類について質問です。 私が不動産を相続するという内容の遺産分割協議書があります。

登記せずに放置したまま月日が流れ、私は結婚し(氏名は変更していない)住所が変わりました。この状態から相続登記をします。
私の新しい住民票が必要なのはわかるのですが、協議後~現在の戸籍も必要になるのでしょうか?
質問日時: 2024/11/21 15:03:26 回答受付中 残り時間: 5日
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A 回答日時: 2024/11/22 10:57:43
(元)不動産会社経営の宅建士です。
まず、「相続」において、当たらしい住民票?―――などと言っているようでは、司法書士に「相続登記」を依頼せず、個人で手続きをするように読み取れます。

個人で相続登記は違法などではありませんが、リスクが発生しますよ。
(役所で住民届けをするような話ではないからです)

●恐らく「遺産分割協議書」も、司法書士が作成したものではなく、
あなたが任意で作成した「私文書」なのでしょ?
そんな書類は、他相続人が署名・実印など捺しますか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2024/11/21 18:19:53
婚姻時に質問者様か配偶者様を筆頭者とした新たな戸籍が出来ますので、従前の戸籍にいた者と同一人物である事の証明ですかね?
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A 回答日時: 2024/11/21 15:13:31
協議後~現在の戸籍も必要になるのでしょうか?
→当然必要です。
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