教えて!住まいの先生

Q 相続した実家の売却は名義変更を済ませないと売却ができないのは理解していますが、不動産会社に買い取ってもらうのも名義変更を済ませないと買い取ってもらえないという認識であってますでしょうか。

「不動産 買取」と検索しても、出てくるのは売却であまり参考になりません。

複雑な事情があってすぐに名義変更ができない状況で頭を悩ませています。
(固定資産税や光熱費などもかかるのに…)
質問日時: 2024/11/26 21:12:39 回答受付終了
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7 件中、1~7件を表示

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A 回答日時: 2024/12/1 11:29:04
当然出来ません、それが出来たら地面師が暗躍し放題です。
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A 回答日時: 2024/11/30 15:44:45
お見込みのとおりです。買主が一般消費者でも法人、宅建業者に限らず相続登記をしないと所有権移転登記が出来ないので。
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A 回答日時: 2024/11/27 11:55:27
(元)不動産会社経営の宅建士です。
不動産業者が買取の場合でも当然、相続登記は必要ですよ。
もっと言えば、相続人が決定すれば、(登記せずとも)取引はできます。
(故人が売主にはなれないからです)

また、買取業者(建売業者など)が、直接一般人から買い取ると言うことは、あまり考えられないのですが―――――

通常は、仲介業者が情報を持っていくだけの話です。
なぜなら、買取業者が直接、営業するなら仲介業者は、
「じゃぁ、勝手にすれば」と、二度と情報など入れないからです。

●そして、価格が安く売りだされれば、仲介業者は即時、買取業者に情報を入れるのです。

ところであなたは相続登記の依頼を司法書士に依頼しましたか?
あなたご自身が「相続登記」をするなら、リスクは高いですよ。

ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。

そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。

だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)

そして、相続登記の専門は、司法書士事務所ですので、早速、近くの司法書士事務所へ行って「相続登記」を依頼することです。

加えて言いますと相続手続きは、司法書士へは即時、相談・依頼を
お勧めします。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人はネズミ算式に増えてしまうからです。

相続で最も大切なのは、家系図からの相続権該当者の「割り出し」です。(これを間違えるとずっと後年、取り返しがつかなくなります)

また、多くの質問が、「法務局で相談にのってくれる」とあるのですが、
とんでもない、法務局は所定の書類が揃っているか否か、だけですよ。
「相続人の割り出し」などはあり得ませんし、間違いの指摘もしません。

なぜ「相談」など受けないかと言えば、税金で給料を受領している公務員が、「個人の財産」に加担するなど、できるわけがないからです。

●その多くが、他に「真の相続人」が存在したときです。
(その場合、真の相続人から手続き者へ損害賠償が通例なのです)

●最重要なのは、司法書士に依頼することです。
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A 回答日時: 2024/11/27 01:41:16
不動産屋だって故人とは取引できないですから名義変更が先でしょう
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A 回答日時: 2024/11/27 01:33:40
結果としては、その通りです
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A 回答日時: 2024/11/26 21:22:15
名義変更を済ませないと、買取業者に名義を移せません。
そのため、
買い取ってもらえません。
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A 回答日時: 2024/11/26 21:21:47
誰に対して売却するにしても相続登記は必ず必要になります。
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