教えて!住まいの先生
Q ここ数週間で『生活保護』『立ち退き』について質問させてもらってます。 今住んでいるアパートは空き部屋があります。隣の部屋も空いています。
役所の人は、同居の家族(姉)だけ生活保護を貰うことは出来ない。と言いますが、
隣の部屋を大家にお願いして、半年後のアパート取り壊しまで姉に貸して下さい。とお願いして、それが叶えば
姉は、生活保護もらえると思いますか?
同じアパート内だと無理でしょうか?
・姉は、障害年金を受給してます
・姉は、働けません
・今同居してて半年後までに立ち退きを求められてます
隣の部屋を大家にお願いして、半年後のアパート取り壊しまで姉に貸して下さい。とお願いして、それが叶えば
姉は、生活保護もらえると思いますか?
同じアパート内だと無理でしょうか?
・姉は、障害年金を受給してます
・姉は、働けません
・今同居してて半年後までに立ち退きを求められてます
回答
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A
回答日時:
2024/11/27 11:46:34
賃貸屋です
隣の部屋だろうと、世帯の分離という条件は満たすのですが
取り壊しが確定している物件では難しいです。
現実問題として、普通は家主の同意が得られないです。
建て替えやリフォーム中の数か月限定、退去が間違いない人に対して
この手の物件を使わせてもらうなんて事はありますが、お姉さんの場合
「出て行ってくれる保証がない」からです。
むしろ、働けない・生活保護受給予定などと転居先に困る人は居座られる
リスクの方が高いわけです。
「半年後に出ていく」特約などは無効ですし、期間半年の定期借家契約では
役所の方が不可、保護を受けるには住居の確保をするようにとなります。
隣の部屋だろうと、世帯の分離という条件は満たすのですが
取り壊しが確定している物件では難しいです。
現実問題として、普通は家主の同意が得られないです。
建て替えやリフォーム中の数か月限定、退去が間違いない人に対して
この手の物件を使わせてもらうなんて事はありますが、お姉さんの場合
「出て行ってくれる保証がない」からです。
むしろ、働けない・生活保護受給予定などと転居先に困る人は居座られる
リスクの方が高いわけです。
「半年後に出ていく」特約などは無効ですし、期間半年の定期借家契約では
役所の方が不可、保護を受けるには住居の確保をするようにとなります。
A
回答日時:
2024/11/27 01:33:30
大変ですねー❕これからの生活にあてはあるのですか⁉️そちらが心配ですねー❕
A
回答日時:
2024/11/27 01:32:31
「同じアパート内だと無理でしょうか?」
そんなことはありません。部屋を別に借りられれば別世帯です。
そんなことはありません。部屋を別に借りられれば別世帯です。
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