教えて!住まいの先生

Q 建蔽率オーバーの物件の銀行ローン借り換えについて 戸建てを所有しておりまして住宅ローンを組んでおります。 注文住宅で新築時に建蔽率ギリギリで建築致しました。

その後車用のガレージが欲しくなり何も考えずに建築してしまいました。
大きなガレージではないので建築申請はしていないのだと思います。

現在上記のような状況なのですが、私情により(貸し剥がしなどではないので審査自体は問題なく通るはずです。)住宅ローンの借り換えをする必要が出てきてしまいました。

建蔽率をオーバーした違法建築には銀行は融資しないと思いますが図面上建蔽率は守られていますので行員の方が審査時に自宅を確認しに来なければ審査は通るのかな?と思っているのですが実際のところどうなのでしょうか?

また、仮にガレージの存在を銀行に知られて建蔽率をオーバーしている事を指摘された場合一時的に屋根や壁の一部を解体して建築基準法上の建築物に該当しないのうにすれば審査に影響は出ませんか?

よろしくお願い致します。
質問日時: 2024/11/28 11:30:59 解決済み 解決日時: 2024/12/2 06:05:27
回答数: 6 閲覧数: 159 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/2 06:05:27
固定資産税 評価 証明書を取得してください。
地域によりますが、多くは課税免責と登記面積を記載しています。

登記面積よりも課税免責が多い場合=増築、未登記部分有りとなります。
当然、未登記部分の登記を求められます。

登記したことで、建ぺい率オーバーが分かると、違反建築物として融資不可となる可能性があります。

敷地を買い増すか、減築するか、が必要になると思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/2 06:05:27

ありがとうございます。

登記のし直しに司法書士を使うので先に相談してみます。

回答

5 件中、1~5件を表示

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A 回答日時: 2024/11/28 13:26:06
銀行の立場としては、建蔽率オーバーは問題になりません。
むしろ、車庫部分が登記されていないければ問題になります。
抵当権設定時に、敷地内全ての建物を 押さえる必要があるからです。
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A 回答日時: 2024/11/28 13:17:00
☆,質問の件での問題は、既存建物の建築確認済証を得た後にも都市
計画区域内で防火地域や準防火地域では、1.00㎡の車庫とかけいな
く増築も棟別の増築でも建築確認申請~完了検査済証まで
法的に影響もなく、適合と建築士設計者責任で認めた場合は10㎡ま
では不要とします。それ以外の問題は銀行融資係での判断とします。
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A 回答日時: 2024/11/28 13:14:17
後で増築したガレージは、登記もされていないでしょうし、建物本体構造と一体化もしていないでしょうから、何ら支障はないと思いますよ。
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A 回答日時: 2024/11/28 12:32:37
建築確認のいらない建物は違法建築には銀行は認識しませんから問題ありません
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A 回答日時: 2024/11/28 11:48:35
住宅ローンにおいて、現地確認しないことは無いです。
そもそも外観写真が必要書類の一つなので。

建物の図面も必要書類になりますし、外観と照合してすぐに『ガレージを増築した』ということが分かるでしょうし、違法建築だとすぐにバレるでしょうね。

仮審査には通っても、本審査には通らないでしょうね。

『一時的に屋根や壁の一部を解体して建築基準法上の建築物に該当しないのうにする』って、それってイチイチ確認申請をするんですか?
きちんとした書類上で証明が出来ないと、銀行はOKを出しませんよ。
かなりの手間と無駄金になるかと思いますが。

正直、そういう話を聞いた時点で、銀行はすぐに手を引くと思います。
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