教えて!住まいの先生

Q プチ地面師事件に巻き込まれて困っています。 家の土地の入口に残ったわずかな部分の権利を第三者に買われて、 何倍もの値段で買わないと通さないと脅されています。

家の入口の通路が戦後の区画整理か何かの時に細切れになってばらばらになって色んな人の所有になっていました。数十年間は友好的に所有者と同意もあり通行させてもらっていたのですが、ベッドほどの土地を所有者から第三者が購入し、数倍以上の値段で、買わないと通さないと脅されています。

・元の土地の所有者はそんな用途だと知っていたら、売らなかったといっています。
・第三者がベッドほどの飛び地を買って、いやがらせの用途で買い取りを迫るというのは公序良俗に反しないのでしょうか?
・相手は100席以上の飲食店なども経営し資金的には潤沢ですが、こんな不動産取引をしてまで貧乏人から儲けようとする人が、人様の口に入る物を提供する職業の人というのはどうかと思います。

父が困っております。取材して頂く代わりに訴訟費用を援助してもらえる所はないでしょうか?

持ち主と連絡がつかないような土地の断片が周りに多いのもあって、土地の権利をいつまでも放置していた父の過失の自己責任というのもあるので、法的に保護されるのかは良く分かりませんが一般人の感覚として、このような危険性を一般の方に知っておいて頂きたいのと、法的には保護されなくても、このようなことがやりたい放題だと、最近治安も悪くなっているので、田舎の土地などで土地の知識を悪用して一般市民が巻き込まれたりしないとも限らないので、訴訟などを通じて問題提起をしたいと考えています。
知恵を貸してください。
質問日時: 2024/11/28 17:37:34 解決済み 解決日時: 2024/12/8 23:24:49
回答数: 5 閲覧数: 227 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/8 23:24:49
参考になるかどうかわかりませんけど、権利の濫用ということであれば「宇奈月温泉事件」というものがあります
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/8 23:24:49

他の方からも丁寧に情報を頂いたのですが、だいたいググって知っている情報ではあったので、唯一私の知らない情報を提供して頂けたということで、ベストアンサーに選ばせていただきます。
ありがとうございました。
他の方もありがとうございました。

回答

4 件中、1~4件を表示

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A 回答日時: 2024/11/30 16:40:52
数十年間は友好的に所有者と同意もあり通行させてもらっていた→対価の支払いが無い、無償の通行地役権がを認められていた、と思われます。

判例を参考に。
数十年無償だった通行地役権の場合、後から有償にすることは困難です。

通行させない、これはできない、と思われます。
通行地役権に関連した判例を調べてみてはどうでしょうか。
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A 回答日時: 2024/11/29 07:41:55
>父が困っております。取材して頂く代わりに訴訟費用を援助してもらえる所はないでしょうか?

まずは、地域の弁護士会の法律相談センターを利用されることをお勧めします。
30分5,000円程度です。

法テラス(日本司法支援センター)に相談されるのもいいでしょう。
法テラスでは、裁判費用の援助業務も行っています。
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A 回答日時: 2024/11/28 17:52:01
周りを他人の土地に囲まれた場合には、その土地には囲繞地通行権がありますから、そのベッドほどの土地を使わないと公道に出れ無いなら囲繞地通行権を主張して無償で通る事が出来ます。

ただし囲繞地通行権は人の通行権利なので、主張出来る道幅は1m程度になり、車の通行までは主張出来ません。
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A 回答日時: 2024/11/28 17:49:40
☆、そのような状態では民法第210条の行動に至るための土地の通行
権や同第211条の損害の少ない通行権の主張と同第212条の通行料金
とか同第213条のそれらを含め弁護士事務所へ相談も好いはずですよ。
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