教えて!住まいの先生
Q 不動産売買の譲渡費用の印紙税に関して、ある甲土地を購入したいAさんがいて、Aさんが法務局で450円支払って登記簿を閲覧して、
所有者と連絡とって甲土地を購入できた際の登記簿閲覧の印紙税は譲渡費用に含まれるのでしょうか。
またこれがネット上で閲覧請求した際には印紙は購入しないで閲覧できますが、その支払った331円が印紙税と解釈いいでしょうか。ただこの場合だと通常法務局で収入印紙を購入する場合と異なり、領収書がないのでどうやってその331円分の金額を譲渡費用と証明するのでしょうか。
またこれがネット上で閲覧請求した際には印紙は購入しないで閲覧できますが、その支払った331円が印紙税と解釈いいでしょうか。ただこの場合だと通常法務局で収入印紙を購入する場合と異なり、領収書がないのでどうやってその331円分の金額を譲渡費用と証明するのでしょうか。
質問日時:
2024/11/29 00:10:01
解決済み
解決日時:
2024/12/3 09:04:07
回答数: 4 | 閲覧数: 38 | お礼: 100枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/3 09:04:07
譲渡費用に含めても良いと思いますよ。あと不動産登記情報の取得について、不動産業者は法人でも個人でも日常的に登記情報はネットで取ってますけど普通に確定申告時必要経費として計上しているので大丈夫でしょう。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/3 09:04:07
みなさまありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/11/29 00:19:10
領収書は登記情報サービスでも出ますよ
よく検索すると良いですね
よく検索すると良いですね
A
回答日時:
2024/11/29 00:10:13
不動産売買における譲渡費用には、仲介手数料や印紙代が含まれます。Aさんが法務局で450円支払って登記簿を閲覧した際の印紙税は、譲渡費用に含まれる可能性がありますが、明確な規定はありません。ネットでの閲覧請求で支払った331円についても、印紙税と解釈されることがありますが、領収書がないため、譲渡費用として証明するのは難しいです。証明には、支払いの記録や取引の詳細を示す書類が必要です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q101897860
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1253202732
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1477019619
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11277434891
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14232253614
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q101897860
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1253202732
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1477019619
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11277434891
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14232253614
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/11/29 00:10:08
・不動産売買の際の登記簿閲覧に係る印紙税は、譲渡費用に含まれます。法務局で450円支払って登記簿を閲覧した場合、その450円は譲渡費用の一部として計上されます。
・ネット上で登記簿を閲覧請求した場合、331円の手数料は印紙税ではありません。これは登記情報提供サービスの利用料金であり、印紙税とは別物です。
・ネット上の閲覧請求の場合、通常は領収書が発行されないため、その331円を譲渡費用として証明するのは難しいかもしれません。ただし、クレジットカード決済の場合はカード利用明細を証拠として使えるかもしれません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・ネット上で登記簿を閲覧請求した場合、331円の手数料は印紙税ではありません。これは登記情報提供サービスの利用料金であり、印紙税とは別物です。
・ネット上の閲覧請求の場合、通常は領収書が発行されないため、その331円を譲渡費用として証明するのは難しいかもしれません。ただし、クレジットカード決済の場合はカード利用明細を証拠として使えるかもしれません。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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