教えて!住まいの先生
Q 2023年4月から施行された[所有者不明土地・建物の管理制度]についての質問をお願いします。 現在、住居中のマンションは中古物件を購入しました。
問題なく住み続けていたところ、現在の住居所有分とは別に、離れ地として権利を有する土地がある事が発覚しました。
その離れ地は、マンションの下水配管を公道に隣接するためのもので、1メートル弱四方の土地にマンション住居総数分の1が、各住居が保有する土地となっています。
マンションの購入時に、その土地の話は不動産屋からは全くありませんでした。また、マンションの売買も当初購入者から数人を経て我が家が購入しました。
残念ながら、不動産屋は廃業?で連絡が取れず、過去にマンションを購入していた人も、登記簿を遡っても連絡が取れない状況です。
将来、マンションの建て替えがあった場合、離れ地については[所有者不明土地・管理制度]の適用で、我が家に登記は出来るのでしょうか。
その離れ地は、マンションの下水配管を公道に隣接するためのもので、1メートル弱四方の土地にマンション住居総数分の1が、各住居が保有する土地となっています。
マンションの購入時に、その土地の話は不動産屋からは全くありませんでした。また、マンションの売買も当初購入者から数人を経て我が家が購入しました。
残念ながら、不動産屋は廃業?で連絡が取れず、過去にマンションを購入していた人も、登記簿を遡っても連絡が取れない状況です。
将来、マンションの建て替えがあった場合、離れ地については[所有者不明土地・管理制度]の適用で、我が家に登記は出来るのでしょうか。
回答
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A
回答日時:
2024/11/29 12:25:06
個人では難しいかもしれませんね。
マンションの管理組合であれば公益性が高いですから、できる可能性が高いです。
まぁ、私もそう言う物件を扱ったことがありますが、用はほんのちょっとでも所有権があれば問題ないわけなので、その時は理事長さんに、1億分の1を、5万円で譲って貰いました。
バカみたいな話ですけどね。
マンションの理事をやる機会があれば管理組合法人で所有するというのが一番スマートなので働きかけてみてはどうでしょうか。
マンションの管理組合であれば公益性が高いですから、できる可能性が高いです。
まぁ、私もそう言う物件を扱ったことがありますが、用はほんのちょっとでも所有権があれば問題ないわけなので、その時は理事長さんに、1億分の1を、5万円で譲って貰いました。
バカみたいな話ですけどね。
マンションの理事をやる機会があれば管理組合法人で所有するというのが一番スマートなので働きかけてみてはどうでしょうか。
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