教えて!住まいの先生

Q 工事請負契約に関して質問です。 リフォームの見積書を提出してもらう前に、工事請負契約は結べるのでしょうか? 20代女です。 簡単な経緯といたしまして

•リフォームを前提で中古マンションを購入
•売買契約を結び、住宅ローンの本審査も通過
•不動産の購入、契約、リフォームの設計など全て同じ会社のワンストップリノベーションの会社に依頼
•内装の打ち合わせ段階で現時点では全て未定
•見積を出してもらう数日前に工事請負契約日を指定された

担当の方にも質問したのですが、まだ返事がなくこちらに質問させていただきました。

ネットで調べたところ、
見積書や仕様書など添付書類として必要と記載があり、請負金額によって収入印紙の金額も変わると思うので不安になりました。

購入するならそれなりの知識は必要なのに、
無知で恐縮ですが教えていただけますと幸いです。

◯補足として
仮審査、本審査ともに余裕を持って審査しております。(担当者より、3000万借りて多ければ500万はすぐに返済することが可能な銀行と言われました。)

逆に月々の返済金額はこのくらいという予算があるので、本審査の金額では少し厳しく、
今回のケースであればこの金額でお願いします!と見積金額を指定すれば良いでしょうか。

どうぞ宜しくお願いいたしますm(_ _)m
質問日時: 2024/11/29 16:16:59 回答受付終了
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回答

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A 回答日時: 2024/11/29 23:31:00
そもそも、リフォームなんて、3社位見積もりささないとダメですよ
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A 回答日時: 2024/11/29 20:16:47
こんにちは。都内で不動産経営をしている者です。

1)普通は見積もりも出てない段階で、工事請負契約書に押印するなんてしませんよ。工事請負契約書には契約金額も入る訳なので、当然、見積内容に合意して進めるものです。

2)業者側の社内の都合や営業担当の個人的な数字目標のためか、買主さんが他の業者に相見積もりしないようにするためか、業者側の意図はわかりませんが、金額の決まってない契約書に押印するなんて、トラブルの元になりかねません。

★金額を指定した場合でも、請負工事の内容が決まってない契約書に押印すべきではないですね。白紙委任状を出すのとおなじようなものなので。

以上、ご参考になれば幸いです。
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A 回答日時: 2024/11/29 17:41:24
建築士です。
不可能や違法ではありませんが、普通はあり得ません。

見積もり→内容検討→(設計)→発注主と施工者で打合せ→内容確認(設計図や予算書)→工事請負契約

です。
最初の見積もりもないのに工事契約なんて、例えばまだ開発デザイン中の未発売のクルマを買うって契約しちゃうのと同じです…
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A 回答日時: 2024/11/29 17:36:21
内容も金額も未定なのに契約するなんてあり得ません。
見積り前に契約しろと言う会社があるなんて驚きです。
リフォームの内容を確認・納得した上での契約です。契約したら簡単には解約できません。
大金支払うのですから、もう少し慎重にならないとダメですよ。
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A 回答日時: 2024/11/29 16:20:59
内容も金額も決まっていないのに契約できるわけがないです。
逆に、その様な強引な契約を行おうとする会社であるならば、信頼できないですし、コンプライアンスもへったくれもない会社ですから契約自体を考え直した方がよいです。
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