教えて!住まいの先生
Q 司法書士の先生に確認したのですが一応再確認ということで、個人間売買で登記の権利移動に際し売主が用意する必須のものは、 身分証明書(顔付の写真がなくてもいいのでしょうか?) 実印と印鑑証明書
固定資産税評価証明書
登記識別情報
建物構造証明書や土地区画図(当時のものを紛失したら買主が必要ないと判断したらなくてもいいのでしょうか?)
以上最低6点あればいいでしょうか。
登記識別情報
建物構造証明書や土地区画図(当時のものを紛失したら買主が必要ないと判断したらなくてもいいのでしょうか?)
以上最低6点あればいいでしょうか。
質問日時:
2024/12/3 09:31:50
解決済み
解決日時:
2024/12/4 09:29:02
回答数: 3 | 閲覧数: 106 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/4 09:29:02
土地売買で売主側が用意するのは、
原因証書(一般には売買契約書で様式を満たすもの)、
権利書(登記識別情報)
登記申請書
印鑑証明印
印鑑証明書
固定資産税の評価証明書(不動産登記から言えば、不動産の価格を証する書面)、
原因証書には金額をいれておくことが望ましい(法務局で30年保管されるので、その範囲で取得原価の証明になります)。
ですかねえ?
法務局での意思表示の確認に関しては売り主と売り主の意思表示は、印鑑証明印、印鑑証明書、権利書、で十分です(司法書士が念の為に身分証明書を要求しているだけです)。
司法書士が、身分証明書を要求することはあります。
構造証明などは不要です。
原因証書(一般には売買契約書で様式を満たすもの)、
権利書(登記識別情報)
登記申請書
印鑑証明印
印鑑証明書
固定資産税の評価証明書(不動産登記から言えば、不動産の価格を証する書面)、
原因証書には金額をいれておくことが望ましい(法務局で30年保管されるので、その範囲で取得原価の証明になります)。
ですかねえ?
法務局での意思表示の確認に関しては売り主と売り主の意思表示は、印鑑証明印、印鑑証明書、権利書、で十分です(司法書士が念の為に身分証明書を要求しているだけです)。
司法書士が、身分証明書を要求することはあります。
構造証明などは不要です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/4 09:29:02
お二方ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/3 17:34:53
司法書士に為政する前提の場合は
身分証明書 運転免許証 マイナンバーカードなど写真付きの物
実印と印鑑証明書
固定資産税評価証明書
登記識別情報
売買契約書など登記原因のわかるもの
でしょうか。
身分証明書 運転免許証 マイナンバーカードなど写真付きの物
実印と印鑑証明書
固定資産税評価証明書
登記識別情報
売買契約書など登記原因のわかるもの
でしょうか。
A
回答日時:
2024/12/3 11:19:33
自分で登記するなら、ネットでもっとキチンと調べましょう。
あなた様が上記に書いたのは、売主が用意するものです。
また、売主が登記簿謄本の住所と現住所が異なるなら、
【住民票】【戸籍の附票】【戸籍謄本】のどれかは必要です。
その他にも法務局に提出する書類として、下記の種類の作成が必要です。
登録免許税は計算した金額を登記申請書に記載する必要があります。
まず、登録免許税の計算をする必要があります。
・委任状 ※売主が法務局にいかずに買主が行くなら必要
・登記原因証明情報
・登記申請書
あなた様が上記に書いたのは、売主が用意するものです。
また、売主が登記簿謄本の住所と現住所が異なるなら、
【住民票】【戸籍の附票】【戸籍謄本】のどれかは必要です。
その他にも法務局に提出する書類として、下記の種類の作成が必要です。
登録免許税は計算した金額を登記申請書に記載する必要があります。
まず、登録免許税の計算をする必要があります。
・委任状 ※売主が法務局にいかずに買主が行くなら必要
・登記原因証明情報
・登記申請書
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