教えて!住まいの先生

Q 生前贈与を使った̠負動産の処分は可能でしょうか?。 田舎の旧家の跡継です。私自身は50代ですが、父母は80代です。全く金にもならんような山や飛び地、離島の土地などが沢山あるようです。

すでに実家の建物は、6年くらいかけて分割して私が相続しています。そのときに税金も支払っています。

現金や有価証券もあるようですが、父母も30年くらい遊んで暮らしていて働いていていないので、おそらく亡くなるときには残っていないと思います。私が渡した5千万円も「使った、残っていない」というくらいですので・・・。

あと、まだ少し土地(家の周囲の田畑程度)が残っているので、それを今後生前贈与で相続して、あとの「本当にどうしようもない土地(つまり負動産)」を相続拒否で、一括処分することはできるのでしょうか?。

不要な土地を手放す方法は知っていますが、手続きが面倒で、かなりお金もかかるようですし、災害などが起きないように対策してから手放す必要があったりと現実的ではないです。遠方の土地などあり、そこに何度も往復して土留め工事などを発注したりするなど大変そうです。
質問日時: 2024/12/3 12:31:34 回答受付終了
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A 回答日時: 2024/12/3 18:09:09
まあ、厳密に言えば、国から見たら、債権者詐害行為取消権(民法四二四条)の対象ですね。

贈与そのものを巻き戻されかねないです(まだ実例は聞いたことがないですが)。

贈与で所有権移転したあとで、家庭裁判所に、相続放棄の申述をすれば大丈夫でしょうね。

最初から相続人でなかったことになるので、相続の範囲が変わる可能性はありますね。
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A 回答日時: 2024/12/3 17:32:12
可能と思いますが相続放棄すると、残りの法定相続人→ここも放棄すると→親→ここが死んでいたりすると→おじおばと相続人が移っていきますので注意が必要です。
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A 回答日時: 2024/12/3 17:18:52
そうですね。
現所有者が父、母どちらか又は共有なのかは分かりませんが、普通の相続はご存知でしょうか?
ご両親のどちらがが亡くなった場合、配偶者に2分の1、子供に2分の1が相続されます。
子供が2人の場合は4分の1ずつが相続されます。
上記は遺言など何も無い場合ですね。
それで控除があります。1人の場合は3600万の控除があります。
つまり3600万円までは税金かかりません。
その後の固定資産税は相続者が支払う事になります。

これらをご存知だとして相続は全部放棄出来ます。
それを相続放棄と言います。
これらは負債も家土地も全てをまとめて「要らない」とするものです。
全部を放棄します。
これはいる、これはいらないは出来ません。

なので不動産や有価証券等の合計が3600万円以下なら
相続税は掛かりません。

まあこんな にわか相談じゃ無くてお近くの司法書士事務所で相談するのが良いですよ。

ん〜?5千万円渡したのはどうなのかが気になりますね。

それらを含めてお近くの司法書士事務所にご相談ください。
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A 回答日時: 2024/12/3 12:37:19
まあたぶんできるけど、次は父母の兄弟姉妹や甥姪に相続権が移るから、そっちの対処も必要になってくるよ。嫌がらせしたいならほっとけばいいけど。
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