教えて!住まいの先生

Q 不動産の売買契約の契約不適合責任について 期間の定めなく一切の免責の特約は有効ですか? 私は売主で築40年の鉄骨鉄筋コンクリート造です。

売主は買主に対し、本契約に関して一切の契約不適合責任を負わないものとし、買主は売主に対して、本目的物の種類、品質または数量が本契約に適合しないことを理由として、履行の追完、売買代金の減額、損害賠償請求または本契約の解除をすることができない
質問日時: 2024/12/8 21:08:13 解決済み 解決日時: 2024/12/14 12:33:00
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A 回答日時: 2024/12/14 12:33:00
売主一般人の場合は、買主がそれに同意した上での契約で有れば有効です
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