教えて!住まいの先生
Q 賃貸の更新料の値下げ交渉について教えてください。
来月に現在住んでいる住居の更新があります。家賃が値上がりすることもあり、実家へ帰ることも視野に入れて返信を悩んでいたのですがそのタイミングで給湯器から水漏れのトラブルがありました。直ぐに管理会社に連絡を入れたところ、大家さんへ連絡してくださり修理なども大家さんに一任する旨とその後の連絡は無いとこのことでした。修理完了の連絡は欲しいと思いつつ、直るのであれば良いかと了承して数日後には給湯器ボックス前の水漏れによる水溜まりがなくなっていたので無事に修理が終わったと思っていました。(今思えばこの時点で中を確認するべきでした)
しかしそこから2週間後程でしょうか、またしても水溜まりができており不審に思い給湯器のボックスを開けると給湯器の管?配管?に布が巻かれていました。翌日、管理会社に連絡しその事を伝えると流石に管理会社の方も苦笑いでしたが再度大家さんに確認の連絡をしてくださり引き続き対応するという返信が来ました。
そこから約1週間、ほぼ毎日ボックスを開けては確認しているのですが変わらず布が巻かれています。しかも、色味や濡れ具合から連絡してからも特に布を変えたりはして無さそうです。
家賃の値上がりは引越し費用なども考えて納得できたのですが、この様な対応だった為できれば更新料は満額払いたくないと思ってしまいました。
ただ、更新料のみの値下げ交渉は難しいと検索では出てきますのでなにか上手く値下げ交渉ができる方法や手段があればお教えいただきたいです。
目標的には最低でも更新料の半額、最大で全額の値下げは目指したいなと思っています。
しかしそこから2週間後程でしょうか、またしても水溜まりができており不審に思い給湯器のボックスを開けると給湯器の管?配管?に布が巻かれていました。翌日、管理会社に連絡しその事を伝えると流石に管理会社の方も苦笑いでしたが再度大家さんに確認の連絡をしてくださり引き続き対応するという返信が来ました。
そこから約1週間、ほぼ毎日ボックスを開けては確認しているのですが変わらず布が巻かれています。しかも、色味や濡れ具合から連絡してからも特に布を変えたりはして無さそうです。
家賃の値上がりは引越し費用なども考えて納得できたのですが、この様な対応だった為できれば更新料は満額払いたくないと思ってしまいました。
ただ、更新料のみの値下げ交渉は難しいと検索では出てきますのでなにか上手く値下げ交渉ができる方法や手段があればお教えいただきたいです。
目標的には最低でも更新料の半額、最大で全額の値下げは目指したいなと思っています。
回答
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A
回答日時:
2024/12/15 00:18:46
A
回答日時:
2024/12/9 18:01:27
そんな賃貸物件なら引っ越しの方がスッキリしますよ。
今どき賃貸アパートなら普通借家の契約であれば更新料無しの物件を選ぶ方が賢いと思いますよ。
賃貸で定期借家の契約なら条件変更の可能性もあるので避けたい契約です。
契約書の内容は確認して下さい。
アパートが築何年かは知りませんが、水漏れするような設備の物件で物価上昇で賃料値上がりは珍しいと思います。
減価償却もとっくに終了してる建物なら固定資産税の増額も皆無なので逆に家賃下がっても良いくらいですね。
そのまま住み続けるならガス代や水道料金の無駄になった使用量があれば修繕完了までの損失から多少の家賃減額くらいしか望めせんね。
まあ悪どい家主とは思いますよ。
不動産協会にでも相談下さい。
管理会社の怠慢も状況の変化の可能性はあります。
今どき賃貸アパートなら普通借家の契約であれば更新料無しの物件を選ぶ方が賢いと思いますよ。
賃貸で定期借家の契約なら条件変更の可能性もあるので避けたい契約です。
契約書の内容は確認して下さい。
アパートが築何年かは知りませんが、水漏れするような設備の物件で物価上昇で賃料値上がりは珍しいと思います。
減価償却もとっくに終了してる建物なら固定資産税の増額も皆無なので逆に家賃下がっても良いくらいですね。
そのまま住み続けるならガス代や水道料金の無駄になった使用量があれば修繕完了までの損失から多少の家賃減額くらいしか望めせんね。
まあ悪どい家主とは思いますよ。
不動産協会にでも相談下さい。
管理会社の怠慢も状況の変化の可能性はあります。
A
回答日時:
2024/12/9 17:30:23
この内容での更新料の値下げは無理だと思います。
貸主は設備の修繕義務を負い、使用できなかったり使用の制限が発生すれば、賃料を減額する必要があります。
「賃料減額のガイドライン」というものがあり、風呂が使えない(お湯が使えない)場合で、1ヶ月賃料の10%程の減額となります。
※家賃10万で1ヶ月お湯が使えない場合1万円の減額
本体から水が漏れているだけで、お湯の使用に問題がないのであれば、そもそも減額をするまでもないということです。
もちろん、水漏れで他に損害が発生している場合には話が別ですが。
基本的に設備の不具合等で交渉できるのは「賃料の減額」であり、更新料は無関係の性質のものです。
まあ、大家にそこまでの知識があるとも思えませんので、交渉することは自由ですが、「このような対応で納得できないから」といった感情論で、本来応じる必要がない要求(半額、全額値下げ)をすることは、過剰な請求であまりよろしくない対応です。
現状何か損害が発生しているなら、その請求をすることは妥当ですが、そうでないなら、修繕を求めることくらいしかできない内容です。
貸主は設備の修繕義務を負い、使用できなかったり使用の制限が発生すれば、賃料を減額する必要があります。
「賃料減額のガイドライン」というものがあり、風呂が使えない(お湯が使えない)場合で、1ヶ月賃料の10%程の減額となります。
※家賃10万で1ヶ月お湯が使えない場合1万円の減額
本体から水が漏れているだけで、お湯の使用に問題がないのであれば、そもそも減額をするまでもないということです。
もちろん、水漏れで他に損害が発生している場合には話が別ですが。
基本的に設備の不具合等で交渉できるのは「賃料の減額」であり、更新料は無関係の性質のものです。
まあ、大家にそこまでの知識があるとも思えませんので、交渉することは自由ですが、「このような対応で納得できないから」といった感情論で、本来応じる必要がない要求(半額、全額値下げ)をすることは、過剰な請求であまりよろしくない対応です。
現状何か損害が発生しているなら、その請求をすることは妥当ですが、そうでないなら、修繕を求めることくらいしかできない内容です。
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