教えて!住まいの先生
Q 土地の取得時効の中断について質問です。
この度、母の土地を売却したのですが、その土地は私の母と、母の弟とその家族の二世帯がそれぞれ家を建てていました。母と母の弟が死去し、弟嫁は、施設に入った事もあり、思い切って売却しました。
しかし、弟側の親族から、取得時効の話をされ、弟の家の分の土地は、我々の物になったと主張しています。
しかし、母と弟は、随分前に土地の件で揉めた事があり、この土地は、母の物という、確認書を交わしています。
しかし、その揉めた時から、20年は経っているので、土地の権利はあるはずだ、と言われました。
双方弁護士を立てていますが、主張がはっきり分かれて、このままでは裁判になってしまう可能性もあります。
ざっくりと話ましたが、この文面で、どちらの主張が正当なのか、参加までにお聞きしました。
宜しくお願いします。
しかし、弟側の親族から、取得時効の話をされ、弟の家の分の土地は、我々の物になったと主張しています。
しかし、母と弟は、随分前に土地の件で揉めた事があり、この土地は、母の物という、確認書を交わしています。
しかし、その揉めた時から、20年は経っているので、土地の権利はあるはずだ、と言われました。
双方弁護士を立てていますが、主張がはっきり分かれて、このままでは裁判になってしまう可能性もあります。
ざっくりと話ましたが、この文面で、どちらの主張が正当なのか、参加までにお聞きしました。
宜しくお願いします。
質問日時:
2024/12/9 17:11:16
解決済み
解決日時:
2024/12/10 11:23:31
回答数: 5 | 閲覧数: 105 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/10 11:23:31
売却とかどういった形態でお母様の土地の上に住んでいたのか不明ですが時効取得はできません。相手方の弁護士は何と言ってるのですか? どういう要件で言ってるのかわからないですね。しかも売却して第三者に渡っているのならば何がどうだと主張しているのですか?
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/10 11:23:31
色々な意見を、聞けてよかったです。回答頂いた方、ありがとうございました。
1番わかりやすかったので、ベストアンサーにさせて頂きました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/9 18:22:28
☆,質問の民法第162条に善意取得が10年で悪意取得は公然と兄妹
も他人とみなし認めてはいます。また、民法第177条には第三者と
の対抗要件は、法務局への不動産の登記済証の存在としています。
先ずは法務局登記課の窓口で全部の事項の土地や建物の登記簿謄本
を申請し印紙を貼るといただけます。その上で裁判の前に司法書士
の事務所へ家庭裁判所での調停と裁判に対する相談が解の決策です。
も他人とみなし認めてはいます。また、民法第177条には第三者と
の対抗要件は、法務局への不動産の登記済証の存在としています。
先ずは法務局登記課の窓口で全部の事項の土地や建物の登記簿謄本
を申請し印紙を貼るといただけます。その上で裁判の前に司法書士
の事務所へ家庭裁判所での調停と裁判に対する相談が解の決策です。
A
回答日時:
2024/12/9 17:45:30
身内は時効取得できないでしょ、子供が成人するたびに時効取得されたらたまらんですよ、
それにもう第三者に売ったんですよね、今から20年占有したら第三者に対して時効取得を主張できると思います。例えばAB間で時効取得が成立していても名義変更される前にAからCに所有権が移ったらそこからまたBは20年占有しなければいけません、
それにもう第三者に売ったんですよね、今から20年占有したら第三者に対して時効取得を主張できると思います。例えばAB間で時効取得が成立していても名義変更される前にAからCに所有権が移ったらそこからまたBは20年占有しなければいけません、
A
回答日時:
2024/12/9 17:11:24
土地の取得時効に関する問題では、時効が成立するためには、他人の土地を長期間占有し、所有者からの異議がないことが重要です。質問者のケースでは、母と弟の間で土地の所有権に関する確認書が存在します。確認書が有効であれば、母の土地であることが証明される可能性があります。時効の主張が成立するには、占有が公然かつ平穏である必要があり、確認書がその証拠となるかが焦点です。裁判になる場合、双方の主張が対立し、法的な判断が求められます。弁護士と相談し、法的な立場を明確にすることが重要です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10208639110
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11239252021
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12293326727
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13292788718
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14288864289
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10208639110
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https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13292788718
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14288864289
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/12/9 17:11:23
・取得時効の成立には、一定期間の占有と、その占有が所有の意思に基づくことが必要です。
・母と弟が確認書を交わしていれば、弟側の占有には所有の意思がなかったと推定されます。
・しかし、確認書の日付から20年以上経過していれば、その後の事情によっては弟側に取得時効が成立した可能性があります。
・双方に弁護士がついているため、それぞれの主張を裁判で争うことになると思われます。
・最終的には、裁判所が確認書の効力や、その後の占有状況などの具体的事情を総合的に判断して、取得時効の成否を決めることになります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・母と弟が確認書を交わしていれば、弟側の占有には所有の意思がなかったと推定されます。
・しかし、確認書の日付から20年以上経過していれば、その後の事情によっては弟側に取得時効が成立した可能性があります。
・双方に弁護士がついているため、それぞれの主張を裁判で争うことになると思われます。
・最終的には、裁判所が確認書の効力や、その後の占有状況などの具体的事情を総合的に判断して、取得時効の成否を決めることになります。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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