教えて!住まいの先生

Q 公務員の住宅手当の質問です。 ①長野県公立高校の教員同士で結婚して、松本市に5.1万円のマンションに同居した場合住宅手当は夫また妻のどちらかしか支給されないって本当ですか?

②長野県公立高校公立高校の教員同士で結婚して、妻と子供が松本市の4.2万円のアパートに住んで、夫が単身赴任で上田市の2.7万円のアパートに住む場合、夫婦どちらも住宅手当てが支給されますか?

一般内科医のK介
・松本深志高校→関西医科大学医学部(共通テスト利用)3浪合格
・父親Y太は信州大学理学部数学科卒の長野県公立高校数学教諭
・母親K子は信州大学人文学部卒の長野県公立高校英語教諭
・Y太・K子・K介は松本市在住
・k介は一人っ子

自分が知っている長野県公立高校教員の出身校
・京都大学総合人間学部
・筑波大学体育学群
・東京学芸大学教育学部
・信州大学教育学部
・信州大学理学部
・信州大学農学部
・信州大学繊維学部
・徳島大学工学部
・上智大学法学部
・玉川大学農学部
・日本体育大学体育学部
・順天堂大学スポーツ健康科学部

Yahoo知恵袋から引用
・国家公務員に対する住居手当(家賃補助)は、給与法により、家賃が月額16,000円を超える職員に月額28,000円を上限として支給されています。家賃には、月々の共益費、管理費や駐車場代、権利金、敷金、礼金、更新料、保証料、火災保険料は除かれます。
公立学校に勤務する正規の教員は、市町村立学校でも、都道府県費負担で給与が支払われています。したがって、教員の給与のうち、住宅手当も、各都道府県給与条例によって異なります。支給上限金額、支給条件の例として、東京都は、月額15,000円(単身者)、月額30,000円(単身赴任者)が上限額で、31歳未満で家賃15,000円以上を負担する職員、神奈川県は月額28,500円上限で家賃12,000円以上を負担する職員、埼玉県は月額28,000円上限で家賃16,000円以上を負担する職員、千葉県は月額28,000円上限で家賃16,000円以上を負担する職員です(2024年2月現在)。
①地方公務員は、ほぼ国家公務員に準拠しますから、東京都のように年齢条件がある場合はともかく、住宅手当は支給されるはずです。今のところは。
②夫婦どちらか一方に支給されます。夫婦双方に二重支給はされません。
質問日時: 2024/12/9 19:23:06 解決済み 解決日時: 2024/12/26 03:53:16
回答数: 1 閲覧数: 95 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/26 03:53:16
①公務員の住宅手当は名義人である人に対して払われるので、夫婦であるならばどちらか片方にしか払われません


②別名義で契約するならそれぞれに住宅手当が出ます
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