教えて!住まいの先生
Q 「住宅ローン控除」と「居住用財産3000万円控除」について、教えてください。 現在、以下の状況なのですが、旧住居の売却が決まれば、居住用財産3000万円控除を利用したいと考えています。
一方で、売却が決まらなければ、住宅ローン控除を利用したいと考えています。
○旧住居
わたし(夫)名義の不動産です。
2017年1月~2020年1月、2024年6月~2024年12月に居住していました。
空白期間は賃貸物件としていました。
3年以内に売却を考えています。
○新住居
夫婦連帯債務でローンを借り入れ、新築住宅を購入しました。
2024年12月に引渡し予定です。
ついては、『3年以内(居住用財産控除の期限まで)に、どちらの制度を利用するか判断すれば良い』という認識でよろしいでしょうか。(その際、住宅ローン控除を利用するとなれば、遡及して控除申請したいと考えています。)
また、妻は旧住居の所有者ではないので、居住用財産控除に関係ないと思うのですが、わたし(夫)は居住用財産控除を受け、妻は住宅ローン控除を受けるということは可能なのでしょうか。
ご教示いただきたく、お願い申し上げます。
○旧住居
わたし(夫)名義の不動産です。
2017年1月~2020年1月、2024年6月~2024年12月に居住していました。
空白期間は賃貸物件としていました。
3年以内に売却を考えています。
○新住居
夫婦連帯債務でローンを借り入れ、新築住宅を購入しました。
2024年12月に引渡し予定です。
ついては、『3年以内(居住用財産控除の期限まで)に、どちらの制度を利用するか判断すれば良い』という認識でよろしいでしょうか。(その際、住宅ローン控除を利用するとなれば、遡及して控除申請したいと考えています。)
また、妻は旧住居の所有者ではないので、居住用財産控除に関係ないと思うのですが、わたし(夫)は居住用財産控除を受け、妻は住宅ローン控除を受けるということは可能なのでしょうか。
ご教示いただきたく、お願い申し上げます。
回答
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A
回答日時:
2024/12/11 06:04:04
居住用財産3000万円控除は分離課税で土地建物の譲渡所得に適用されます。
住宅ローン控除は住宅ローンに対する控除です。
税区分が異なり、それぞれに適用されます。
住宅ローン控除でペアローンの場合は、夫婦で独立したローン契約になるので、
各人のローンに対して控除されますが、共有持分の連帯保証型のローンの場合は
計算が異なるので、下の国税庁のページを参照されると良いと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/36.htm
住宅ローン控除は住宅ローンに対する控除です。
税区分が異なり、それぞれに適用されます。
住宅ローン控除でペアローンの場合は、夫婦で独立したローン契約になるので、
各人のローンに対して控除されますが、共有持分の連帯保証型のローンの場合は
計算が異なるので、下の国税庁のページを参照されると良いと思います。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/36.htm
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