教えて!住まいの先生
Q 区分マンションの不動産売買で、売主(不動産会社)-買主(不動産会社)における固都税精算金の計算の仕方について教えてください。 買主負担分の固都税計算で、
買主負担額のうち建物分が20,000円だと仮定した場合に、建物分に消費税がかかるかと思いますが、その計算は20,000円に内税として
18,182円(建物)、1,818円(消費税)にするのか、
20,000円に2,000円の消費税で22,000円とするのか、どちらが正しいですか?
インボイス前までは、20,000円で精算して消費税の表記は特に分けてないことが多いでしたが、明記必要になってきて、内税にしてインボイス前と差がないようにしてくれる会社と、そうでない会社があるので、どちらが正しいかわかりません。
18,182円(建物)、1,818円(消費税)にするのか、
20,000円に2,000円の消費税で22,000円とするのか、どちらが正しいですか?
インボイス前までは、20,000円で精算して消費税の表記は特に分けてないことが多いでしたが、明記必要になってきて、内税にしてインボイス前と差がないようにしてくれる会社と、そうでない会社があるので、どちらが正しいかわかりません。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2024/12/13 18:53:47
総合的な不動産に勤めています。
固定資産税清算金は、土地建物関係なく消費税が発生します。
何故なら固定資産税の清算ではなく、売買代金の一部であって、非課税の土地価格ではないので課税されるからです。
その上で、清算する金額は税別でも税込でも自由なわけですが、税別するのが妥当でしょう。
消費税負担は支払う側ですからね。
例として、本体価格100円の物を買ったら110円を払う。
固定資産税清算金は、土地建物関係なく消費税が発生します。
何故なら固定資産税の清算ではなく、売買代金の一部であって、非課税の土地価格ではないので課税されるからです。
その上で、清算する金額は税別でも税込でも自由なわけですが、税別するのが妥当でしょう。
消費税負担は支払う側ですからね。
例として、本体価格100円の物を買ったら110円を払う。
A
回答日時:
2024/12/13 18:28:55
区分マンションの不動産売買における固都税精算金の計算では、買主負担分の建物に消費税がかかるかが重要です。消費税の計算方法には、内税として20,000円を18,182円(建物)と1,818円(消費税)に分ける方法と、20,000円に2,000円の消費税を加え22,000円とする方法があります。どちらが正しいかは業者によって異なり、インボイス制度導入後は明記が求められるようになっています。業者と確認し、契約内容に従うことが重要です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1289062772
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1296774742
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1475341829
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10132917575
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14298236639
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1289062772
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1296774742
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1475341829
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10132917575
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14298236639
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2024/12/13 18:28:51
区分マンションの売買における固定資産税の精算金の計算方法については、以下のようになります。
・建物分の固定資産税は、消費税の課税対象となります。
・消費税率10%の場合、建物分の固定資産税20,000円に対して、消費税額は2,000円となります。
・したがって、買主が支払う金額は建物分20,000円に消費税2,000円を加えた22,000円となります。
インボイス制度の導入前は、消費税額が内税扱いとされることが多く、20,000円の中に消費税が含まれていました。しかし、インボイス制度導入後は、適正に外税方式で消費税額を別建て表示する必要があります。
つまり、正しい計算方法は「20,000円に2,000円の消費税を加えた22,000円」となり、内税方式の18,182円(建物分)と1,818円(消費税)の計算は適切ではありません。不動産会社によって計算方法が異なるのは適切ではなく、外税方式で消費税額を別建て表示することが求められます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・建物分の固定資産税は、消費税の課税対象となります。
・消費税率10%の場合、建物分の固定資産税20,000円に対して、消費税額は2,000円となります。
・したがって、買主が支払う金額は建物分20,000円に消費税2,000円を加えた22,000円となります。
インボイス制度の導入前は、消費税額が内税扱いとされることが多く、20,000円の中に消費税が含まれていました。しかし、インボイス制度導入後は、適正に外税方式で消費税額を別建て表示する必要があります。
つまり、正しい計算方法は「20,000円に2,000円の消費税を加えた22,000円」となり、内税方式の18,182円(建物分)と1,818円(消費税)の計算は適切ではありません。不動産会社によって計算方法が異なるのは適切ではなく、外税方式で消費税額を別建て表示することが求められます。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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