教えて!住まいの先生
Q 『住宅ローン控除_1年目』と『ふるさと納税』について質問です。 住宅ローン1年目なので、2025年2月に確定申告する予定です。
ふるさと納税のことを色々と計算していたのですが、ふるさと納税額が“税額控除”ではなく“所得控除”であるのなら、(年収600万円程度と仮定して)ふるさと納税を15,000円ほど実行すれば、住宅ローン控除の還付金が数千円減るので、結局その返礼品を実質ほぼ実費で購入しているような気がしてきました。
年収や家族構成、他の控除などなどなど背景設定がややこしいのは重々承知の上ですが、上述の理解認識が概ね間違っていないかどうか、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
年収や家族構成、他の控除などなどなど背景設定がややこしいのは重々承知の上ですが、上述の理解認識が概ね間違っていないかどうか、ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2024/12/17 07:28:25
解決済み
解決日時:
2024/12/26 07:30:04
回答数: 3 | 閲覧数: 186 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2024/12/26 07:30:04
ふるさと納税を確定申告すれば、
所得税の減額+住民税の減額=ふるさと納税額ー2千円
ワンストップ特例なら
住民税の減額=ふるさと納税額ー2千円
となるだけです。
ただ、確定申告するのが住宅ローン控除+ふるさと納税であれば
住宅ローン控除がふるさと納税に影響は出ないが、
ふるさと納税が住宅ローン控除に影響することがある。
です。
住宅ローン控除は所得税で控除できなかった分は
住民税での控除になります。
住民税での控除には上限があるので、
所得税での住宅ローン控除が重要になります。
住宅ローン控除の上限はローン残高の0.7%
ローン残高4千万円なら控除額上限は28万円
住宅ローン控除無しの所得税額が12万円なら
所得税での住宅ローン控除の額は12万円
住民税での住宅ローン控除の額は9.75万円が上限
これにふるさと納税を4万円すると
住宅ローン控除無しの所得税額が11.6万円になります。
住民税での住宅ローン控除の額は9.75万円が上限
=ふるさと納税することで
所得税+住民税での住宅ローン控除の減税額が4千円減ります。
所得税+住民税での住宅ローン控除の額が
ローン残高x0.7%に収まればこのような影響は出ません。
所得税の減額+住民税の減額=ふるさと納税額ー2千円
ワンストップ特例なら
住民税の減額=ふるさと納税額ー2千円
となるだけです。
ただ、確定申告するのが住宅ローン控除+ふるさと納税であれば
住宅ローン控除がふるさと納税に影響は出ないが、
ふるさと納税が住宅ローン控除に影響することがある。
です。
住宅ローン控除は所得税で控除できなかった分は
住民税での控除になります。
住民税での控除には上限があるので、
所得税での住宅ローン控除が重要になります。
住宅ローン控除の上限はローン残高の0.7%
ローン残高4千万円なら控除額上限は28万円
住宅ローン控除無しの所得税額が12万円なら
所得税での住宅ローン控除の額は12万円
住民税での住宅ローン控除の額は9.75万円が上限
これにふるさと納税を4万円すると
住宅ローン控除無しの所得税額が11.6万円になります。
住民税での住宅ローン控除の額は9.75万円が上限
=ふるさと納税することで
所得税+住民税での住宅ローン控除の減税額が4千円減ります。
所得税+住民税での住宅ローン控除の額が
ローン残高x0.7%に収まればこのような影響は出ません。
質問した人からのコメント
回答日時: 2024/12/26 07:30:04
分かりやすくありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2024/12/17 16:06:26
04LHM19
森のくまさんの回答通り。
----------------
仮に所得税率が10%の場合、15,000円-2,000円×10%=1,300円が所得控除により所得税が減税され、残りの11,700円が住民税の税額控除となります。
結果、このケースでは15,000円ふるさと納税して、所得税から1,300円。来年住民税から11,700円引かれるので、実質負担は2,000円となります。
森のくまさんの回答通り。
----------------
仮に所得税率が10%の場合、15,000円-2,000円×10%=1,300円が所得控除により所得税が減税され、残りの11,700円が住民税の税額控除となります。
結果、このケースでは15,000円ふるさと納税して、所得税から1,300円。来年住民税から11,700円引かれるので、実質負担は2,000円となります。
A
回答日時:
2024/12/17 09:21:02
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
結論としては半分正しくて半分間違っています。
少し専門的に解説します。
ご認識の通りふるさと納税を確定申告してしまうと(=ワンストップ使わない)、ふるさと納税額の一部が所得税の所得控除に回ってしまいますが、今回のケースでいうと15,000円すべてが所得税の所得控除にまわるのではなく、所得税率(多くが5~20%)の分だけ所得控除にまわる仕組みです。
仮に所得税率が10%の場合、15,000円×10%=1,500円が所得控除にまわり、2,000円は自己負担となるので、残りの11,500円が住民税の税額控除となります。
結果、このケースでは15,000円ふるさと納税して、来年住民税から11,500円引かれるので、実質負担は3,500円となります。
税率が何%かは課税所得額によるのでご自身でご確認ください。
結論としては半分正しくて半分間違っています。
少し専門的に解説します。
ご認識の通りふるさと納税を確定申告してしまうと(=ワンストップ使わない)、ふるさと納税額の一部が所得税の所得控除に回ってしまいますが、今回のケースでいうと15,000円すべてが所得税の所得控除にまわるのではなく、所得税率(多くが5~20%)の分だけ所得控除にまわる仕組みです。
仮に所得税率が10%の場合、15,000円×10%=1,500円が所得控除にまわり、2,000円は自己負担となるので、残りの11,500円が住民税の税額控除となります。
結果、このケースでは15,000円ふるさと納税して、来年住民税から11,500円引かれるので、実質負担は3,500円となります。
税率が何%かは課税所得額によるのでご自身でご確認ください。
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