教えて!住まいの先生

Q 年末調整に係る住宅ローン控除について お世話になります。 今手元に源泉徴収票等があり、今年度の税金のチェックをしていますが、わからないことがあるので教えてください。

①源泉徴収額 168631
②課税給与所得金額 3318000
③年税額 236100
④住宅借入金等特別控除 210000
⑤年調所得税額 26100 (③-④)

差引超過額として年末調整で168631が戻ってきています。
私のイメージでは今年本来払わなくてはいけない③から住宅ローン控除の④を引いた⑤を払わなければいけないので、①-⑤=142531が戻ってくるべき額かなと思っています。

この計算方法についてご教示ください。

どうしてこのような計算なるのでしょうか。
質問日時: 2024/12/22 11:40:18 解決済み 解決日時: 2024/12/28 09:53:55
回答数: 3 閲覧数: 538 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/28 09:53:55
貴方の認識では今までの年分では正しいですが
今年は定額減税がありますからそれを加味した結果
源泉徴収税額が全額還付されたのではないですか?
摘要欄に「控除外額 ×××円」と記載されていませんか?
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/28 09:53:55

勉強になりました。
ありがとうございました。

回答

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A 回答日時: 2024/12/22 15:31:03
他の方の回答で、
定額減税で全額還付は解決済かと思いますが、
控除外額について補足します。

事前の調整給付はありませんでしたか?
その場合は、控除外額が事前給付を超えていれば、差額分が不足給付となります。
事前給付が13万円以上なら給付は無く、定額減税は終了です。
(事前給付が多くても返金は不要です)
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A 回答日時: 2024/12/22 12:14:45
今年は定額減税の影響があります。
扶養している人数にもよりますが、仮に質問者様含めて2人家族とすると、所得税からは3万円 × 2 = 6万円の定額減税があります。

そうすると、⑤から定額減税分の6万円を引いた金額がマイナスになりますので、今年の所得税は結局ゼロということになります。
そのため、源泉徴収されていた①が全て年末調整にて還付されるということになります。
なお、上記のマイナス分については調整給付金としてお住まいの市区町村から振り込んでもらえるはずです。(そのための手続きはあると思いますが)

なお、①と③に約7万円の差がありますが、これも定額減税の影響です。
というのも、定額減税により調整給付金の対象となっている場合でも、会計上は給付金の対象でない人と同じように処理されるためです。
つまり、給付金をもらう場合でも、貰えない人と同じように今年の手取りは増えています。
この増えた手取り分だけ年末調整での住宅ローン控除による還付金額は少なくなっているということですので、給付金まで含めたトータルで見れば定額減税と住宅ローン控除が両方ともちゃんと効いているということになります。

ただ、給付金をもらえるのに手取りも増えていたことが、まさか住宅ローン控除の先払いとは思っていなかったかもしれない(実際、私は思っていなかったです)ので、その点はちょっと不親切だなと思いましたね。
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