教えて!住まいの先生

Q 住宅ローン控除と定額減税について 皆様お世話になります。上記タイトルについてご質問です。 私の状況です。 私一人と子供2人おり、所得税は9万円が定額減税可能額です。

年間所得税額127,556円、住宅ローン控除可能額148,300円です。
6月から毎月、定額減税があり、冬のボーナスのにて9万円使い切りました。

秋ごろに市から9万円の給付がありました。

そこで、当社税理士が今年の住宅ローン減税の返還金を127,556円より、市から
支給があった9万円を引いた、37,556円を返金せよ。と社長へ連絡があったとの
ことでした。
先に住宅ローン控除をしてからではないかと思い、午前中に国税の窓口に連絡してみたところ、先に住宅ローン控除し、月次の分は月次にて9万円までおこない、住宅ローン控除しきれないであろう(令和5年分の源泉徴収額に基づき)人に一律定額減税額を振り込んでいる。
住宅ローン控除と定額減税、市からの還付は別物との回答で、私と同じだなと思っていたのですが、再度午後、税理士から 市からの還付の9万円を加味し、残りの37,556円の還付で間違いないとの回答だったとの連絡が入りました。

国税と税理士で言っていることが違うのですが、どちらが正しいのでしょうか?
質問日時: 2024/12/25 18:12:08 解決済み 解決日時: 2024/12/26 10:03:06
回答数: 1 閲覧数: 342 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2024/12/26 10:03:06
税理士さんと社長さんと質問者様の主語に勘違いがあるように感じます。
細かな説明が面倒なので

2024年実際に払った1月から11月までの給料明細の「所得税」の金額を足して合計金額を教えて下さい。
その際定額減税の事は考えず、書いてある数字のみ、0なら0のまま合計を出して下さい。
それだけで誰が何を言っているかわかると思います。

1つ確認ですが
社長は「37,556円を返金せよ」と質問者様に支払いを求めているのでしょうか?
再度の確認の際、税理士は「37,556円の還付で間違いない」と言っているので「還付される」としたら会社から質問者様に37,556円支払われるという意味に思います。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2024/12/26 10:03:06

ありがとうございました

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