教えて!住まいの先生

Q 相続登記についての質問です。被相続人が主人の母で主人と母はマンションの名義を共有(2分の1ずつ)しておりました。マンションは主人に、と遺言書もあり、家裁で検認してもらいました。

が、主人の兄が同じ年に亡くなっており、財産分与で訴えがあり、弁護士にお願いして遺産分割会議書も作成しました。マンションは主人が相続するのですが、他の相続人の印鑑証明他も提出しないといけないのでしょうか?専門家の方や、経験のある方のアドバイスお待ちしております。
質問日時: 2025/3/1 21:47:40 解決済み 解決日時: 2025/3/5 21:55:02
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/5 21:55:02
遺産分割協議書と印鑑証明書はワンセットですから、
遺産分割協議書を使って登記をするなら印鑑証明書が必要、
遺言を使うなら印鑑証明書は不要、ということになります。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/5 21:55:02

有難うございました。

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A 回答日時: 2025/3/1 21:47:50
相続登記には、遺言書があっても他の相続人の印鑑証明書が必要になる場合があります。特に、遺産分割協議書を作成した場合、全相続人の同意が求められるため、印鑑証明書の提出が必要です。また、被相続人の戸籍謄本や相続関係説明図も必要です。手続きが複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。

参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13272918728
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14286638499
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14292139449
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14295175459
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14299047594

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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A 回答日時: 2025/3/1 21:47:48
相続登記の手続きでは、以下の書類が必要となります。

・被相続人の除籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書の検認済み謄本(遺言がある場合)
・遺産分割協議書(遺産分割をした場合)

つまり、ご主人の兄弟も法定相続人に該当するため、兄弟の印鑑証明書も必要となります。遺産分割協議書があれば、その内容に従って登記手続きを進めることができます。弁護士に依頼されているようですので、弁護士の指示に従って必要書類を揃えることをおすすめします。

相続登記は手続きが複雑なため、専門家に相談されるのが賢明です。遺産分割の内容次第では、兄弟の同意を得る必要がある場合もあります。分からない点は弁護士に確認し、スムーズな手続きを心がけましょう。

※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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