教えて!住まいの先生

Q この家を建て替える事になりました。この請負契約書に記載が無い下記項目を記載した用紙を私個人で作成して両者の捺印を押した文書を作成したいと考えています。

この内容に請負業者が捺印した場合は法的に有効になるでしょうか?

⚪︎発注者(私)が施工中の写真を撮影する。
⚪︎屋根等撮影が危険な場所で撮影する必要が有る場合に発注者から撮影を依頼された時は撮影の義務を負う。
⚪︎施工中に発注者が依頼した第三者が中間検査を行う。
⚪︎施工に瑕疵が見つかった場合は施工契約を解約し、発注者の請負金額の支払い義務が喪失する(1円も払わないで良い)
⚪︎施工に瑕疵が見つかり契約を解約した事で発注者に損害が発生した場合は請負業者は全額補償しなければならない。

施工業者とは以前の取引経験が無いこともあって、手抜き工事対策や施工記録の写真を残す為にこの様な文章を作成出来ればと思っています。
質問日時: 2025/3/7 19:21:05 解決済み 解決日時: 2025/3/14 09:24:56
回答数: 4 閲覧数: 154 お礼: 0枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/14 09:24:56
取り交わせば民事上の責任として有効になります。
ただ4つ目、5つ目はかなり厳しいですね。施工者側にリスクが大きく受ける会社は皆無だと思います。
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A 回答日時: 2025/3/8 03:14:12
私が役員等であれば決済しない内容ですね。
その条項を守るための予備費を追加計上するのであれば考察の余地ありです。
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A 回答日時: 2025/3/8 00:15:25
全て施工業者に見せて、受け入れられるかどうかは分かりませんね。
受け入れられて、双方の押印があれば法的に認められる事もあるが、全てとは言えません。
そもそも、契約というのは、双方が不利にならない事が前提ですから、掲載されてる全てを業者が納得出来なければ、締結は出来ない。

因みに写真は、うちはHMが工程ごとに事細かく写真を撮って5冊のアルバム帳にして、渡してくれました。枚数にして100枚近くあります。
基礎から屋根、断熱材の貼り付け、配管等、細部に渡っています。
ただし、これは現場監督が撮影してます。
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A 回答日時: 2025/3/7 19:23:28
まず押印してくれないと思います。
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