教えて!住まいの先生

Q 賃貸の更新について質問です。

現在普通借家契約で賃貸を借りています。更新の際に共益費の値上げに合意し、更新書類が届いたのですが、普通借家契約から定期借家契約に変更する内容の書類が届きました。共益費値上げについて大家と揉めた上での合意なので、定期契約にして次の再契約時に退去させるための契約変更だと思うのですが、拒否して法定更新という形で普通契約での更新は可能でしょうか?それとも契約時の値段から共益費が値上げされているので定期契約での更新に従わなければならないのでしょうか?
質問日時: 2025/3/12 00:46:53 解決済み 解決日時: 2025/3/13 14:42:25
回答数: 2 閲覧数: 114 お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/13 14:42:25
契約内容の変更は一方的に行うことは出来ませんから、
質問者さんが拒否なされれば従来通りの普通借家契約での更新になります。
仮に大家から更新拒絶されたとしても、
ご質問の内容どおりであれば正当な事由にも該当しませんので、
更新拒絶が無効になって引き続き普通借家契約で契約更新が可能でしょう。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/13 14:42:25

返信が遅くなり申し訳ございません。ベストアンサーには一番早く回答して下さった方を選ばせて頂きます。質問にご回答頂きありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/3/12 09:54:06
普通借家契約を結ん時期(定期借家制度が申請ツされるより前に契約したもの)によっては、普通借家契約から定期借家契約への変更は禁止になっております。その後の契約の場合も定期借家契約への変更は合意がなければできません。

共益費というのは、宅建業法の仲介手数料や更新料、敷金などは家賃をベースにしている関係上、家賃とは別に共益費とすることで、仲介手数料などを低くするために、家賃の一部を別名称で取っているだけで、法律上は家賃の一部です。

家賃の変更は周辺相場の変動や物価の変動、固定資産税の変動など正当な事由があればいつでも変更請求することができます。更新の時期に変更を求められることが多いだけで、更新とは無関係にできるものなので、共益費の合意があったからと言って、契約の他のことについて合意ができないのに、法定更新できないということはありません。

また、大家側から更新を拒絶するには契約満了の6か月以上前に更新拒絶の通知をしていなければ、法律上法定更新されることになっていますので、それを過ぎてから普通借家契約を終了させるということは合意によらなければできず、法定更新をすることになります。

※定期借家契約への変更=普通契約の更新をしないで終了+定期借家契約の新規契約

以上から法定更新することはできます。
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