教えて!住まいの先生
Q 医療費控除についてです。 新築を建てて昨日、住宅分は税務署で確定申告をしてきました。 ですが、医療費の明細書関係を持っていくのを忘れてしまってe-Taxで申請しようと考えています。
健康保険証はマイナンバーカードと紐付けしており、読み取ると年間の医療費がでてきます。
そこで聞きたいのですが、マイナポータルを利用して、自宅で医療費控除はできるのでしょうか?
進めていく中で、住宅の申請はもうすでに完了しているため、e-Taxでやるのは医療費控除だけでいいのでしょうか?
それともまた再度、住宅のほうも入力などしないといけないのでしょうか?
一応、住宅の申請内容はダウンロードして携帯に保存はしており、再度読み取ることはできます。
そこで聞きたいのですが、マイナポータルを利用して、自宅で医療費控除はできるのでしょうか?
進めていく中で、住宅の申請はもうすでに完了しているため、e-Taxでやるのは医療費控除だけでいいのでしょうか?
それともまた再度、住宅のほうも入力などしないといけないのでしょうか?
一応、住宅の申請内容はダウンロードして携帯に保存はしており、再度読み取ることはできます。
回答
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A
回答日時:
2025/3/13 13:03:36
法定申告期限の3月17日までは、確定申告書は100通でも提出できます。
常に新しい確定申告書で上書き訂正されます。
これから送信する確定申告書に住宅ローン控除の情報を入力しないと
「住宅ローン控除はありません」という訂正になります。
>再度読み取ることはできます。
そのデータに医療費控除を追加して送信します。
税務署側で
複数の申告書のデータから部分的に組み合わせる
というようなことはしません、できません。
どのデータの組み合わせが
「申告者(=あなた)の意思」
という判断ができませんから。
「申告者(=あなた)が全てを申告する」
しか無いのです。
常に新しい確定申告書で上書き訂正されます。
これから送信する確定申告書に住宅ローン控除の情報を入力しないと
「住宅ローン控除はありません」という訂正になります。
>再度読み取ることはできます。
そのデータに医療費控除を追加して送信します。
税務署側で
複数の申告書のデータから部分的に組み合わせる
というようなことはしません、できません。
どのデータの組み合わせが
「申告者(=あなた)の意思」
という判断ができませんから。
「申告者(=あなた)が全てを申告する」
しか無いのです。
A
回答日時:
2025/3/13 12:43:52
納税の為の申告であれば、3月17日までは何度も訂正が出来ますが、還付申告の場合はそれができるか分かりません。
急ぐ必要が無ければ、還付申告は17日以降も出来ますので、先の分が確定してから医療費控除分は「更正の請求」をすればいいと思いますよ。
急ぐ必要が無ければ、還付申告は17日以降も出来ますので、先の分が確定してから医療費控除分は「更正の請求」をすればいいと思いますよ。
A
回答日時:
2025/3/13 12:14:31
もう一度医療費控除を含めて全部を記載して、修正の確定申告書を作成提出(持参・郵送・e-tax送信のどれでも構いません。)すれば良いです。
A
回答日時:
2025/3/13 12:03:05
A
回答日時:
2025/3/13 11:25:17
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