教えて!住まいの先生
Q 管理組合です。大規模修繕で、コーキング工事で業者ともめています。契約に増し打ちという項目が無ければ、業者がどこかを増し打ちしたらそれはすべて手抜きですか。
業者はある個所について、ここはよその現場でも打替えないので打ち換えるなら別料金だと言っています。
回答
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A
回答日時:
2025/3/18 11:30:37
施工場所の状態と理由が分からないと何とも言えません。
例えば、耳付きサッシの下は、撤去することはほぼ不可能ですので、結果的に増し打ちしか出来ません。出来ると大見え切ったリフォーム屋が結局できなくて訴訟トラブルになって例もあります。
合理的な理由がない限り、契約内容を勝手に変更をするのは、当然ですが違反となります。
例えば、耳付きサッシの下は、撤去することはほぼ不可能ですので、結果的に増し打ちしか出来ません。出来ると大見え切ったリフォーム屋が結局できなくて訴訟トラブルになって例もあります。
合理的な理由がない限り、契約内容を勝手に変更をするのは、当然ですが違反となります。
A
回答日時:
2025/3/18 10:24:31
長年シーリング施工などにかかわっていますが、そもそも増し打ちという言葉すら知りませんでしたが、塗装屋さんあたりが言い出した言葉のようですね
シーリング材の打ち替えはそのシーリング材が劣化しているかもしくは事前に打ち替えようという事で、既存のシーリング材を撤去して改めて新しくシーリング材を施工をするというのが普通の常識だと思います
古い劣化したシーリング材の上に薄く新しくシーリング施工をしても殆ど改修工事としての意味はありません
増し打ちをやるのならその施工方法についてとその効果についてあらかじめ発注者と確認した上での施工なら確認事項となりますが、一般常識ではひび割れた既存のシーリング材の上に薄くシーリング材を塗っただけでは手抜きの非常識工事になると思います
シーリング材の打ち替えはそのシーリング材が劣化しているかもしくは事前に打ち替えようという事で、既存のシーリング材を撤去して改めて新しくシーリング材を施工をするというのが普通の常識だと思います
古い劣化したシーリング材の上に薄く新しくシーリング施工をしても殆ど改修工事としての意味はありません
増し打ちをやるのならその施工方法についてとその効果についてあらかじめ発注者と確認した上での施工なら確認事項となりますが、一般常識ではひび割れた既存のシーリング材の上に薄くシーリング材を塗っただけでは手抜きの非常識工事になると思います
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