教えて!住まいの先生
Q 占有者 なれない理事長の借家人が、10年間もし放題で、5分の1で 臨時総会を行ったのは良いのですが、相手が何もできず、 勿論、総会の招集権もない占有者ですが、2週間と3日後に臨時総会を行い、
その際には、解任をしました、しかし、通達が2週間ではなかったといい、
未だに管理費等の集金を行っています。
自分が理事長と思い込んでいて、理事長ではないが、理事長と記載し、
文書で通達したからか?
委任状も2週間またずにとりました。何故ならば、総会権もない、
占有者であるからですが、一人で運営していた訳です。
このやり方は、管理者がいない方法で5分の1を行うべきだったのですが、
間違ったやり方をしてしまい、マンション管理士の言うままに動いて失敗した例ですかね?
意味が解るといいのですが、一体、どこで正すべきだったのか?
教えてください
未だに管理費等の集金を行っています。
自分が理事長と思い込んでいて、理事長ではないが、理事長と記載し、
文書で通達したからか?
委任状も2週間またずにとりました。何故ならば、総会権もない、
占有者であるからですが、一人で運営していた訳です。
このやり方は、管理者がいない方法で5分の1を行うべきだったのですが、
間違ったやり方をしてしまい、マンション管理士の言うままに動いて失敗した例ですかね?
意味が解るといいのですが、一体、どこで正すべきだったのか?
教えてください
質問日時:
2025/3/26 21:01:57
解決済み
解決日時:
2025/3/29 11:02:25
回答数: 1 | 閲覧数: 65 | お礼: 250枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/29 11:02:25
区分所有者に連絡して、出ていってもらいましょう。賃借人に理事会に出席する権利は有りません。まして理事長なんて以ての外です。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/29 11:02:25
これです。そうなんですよね。
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