教えて!住まいの先生
Q 木造住宅の中間検査について質問です。 敷地面積の増加は軽微変更でしょうか? それとも計画変更でしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/22 16:10:05
有利側なので軽微変更ですね。施行規則に明確に謳われています。
計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更「敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)」
計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更「敷地面積が増加する場合の敷地面積及び敷地境界線の変更(当該敷地境界線の変更により変更前の敷地の一部が除かれる場合を除く。)」
回答
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A
回答日時:
2025/3/21 16:29:30
敷地形状が変わるので建物の敷地からの離隔距離が変わる、採光が変わる、斜線が変わる等、図面も概要書も変わります。軽微な変更で済むかどうかは微妙ですね。
A
回答日時:
2025/3/20 08:14:29
☆,質問の件での其の中間検査の以前に、建築確認済証の基本で敷地
面積の増減は、国交省の建築確認申請の運用指針の確認が大切です。
また軽微な変更とはならない、取り下げ再申請の対象なはずです。
面積の増減は、国交省の建築確認申請の運用指針の確認が大切です。
また軽微な変更とはならない、取り下げ再申請の対象なはずです。
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