教えて!住まいの先生
Q 親が亡くなっても、親名義の土地と建物の名義変更せずいつまでもそのままで良いのですか? 相続税の申告をするほどの資産は無いので、長男は何もする気がありません。
不動産登記義務化の方改正がありましたが、これは誰かに名義変更しない限り手続の義務も発生しないということでしょうか?
回答
4 件中、1~4件を表示
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A
回答日時:
2025/3/25 11:48:16
(土地家屋調査士・行政書士)
相続登記の手続き義務が発生中になります。
放って置くと、後の相続人にツケが回ります。過去に関わった案件で、当時に相続登記をしておけば数万円の費用で済んだろうに、40年以上経過したため数次相続、代襲相続により法定相続人が25名、一部の人とは調停、総費用はおそらく70万円以上です。今のうちに相続登記をすべきです。
相続登記の手続き義務が発生中になります。
放って置くと、後の相続人にツケが回ります。過去に関わった案件で、当時に相続登記をしておけば数万円の費用で済んだろうに、40年以上経過したため数次相続、代襲相続により法定相続人が25名、一部の人とは調停、総費用はおそらく70万円以上です。今のうちに相続登記をすべきです。
A
回答日時:
2025/3/21 17:32:06
遺産分割協議の成立前であっても、法定相続分の割合で不動産を取得していると考えられます
なので、登記の申請義務が生じますね
なので、登記の申請義務が生じますね
A
回答日時:
2025/3/21 10:36:02
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続の法改正は、これまでは「登記は希望者のみ」で良かったところが、
〇年以内に「相続登記」をしなければ過料(罰金)が取られることになったのですよ。
そして、そんなことより相続登記は、大至急、手続きをしないと、課税などの比でない不都合が発生するのはあなた側なのです。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人がネズミ算式に増えるからです。
●従ってあなたは即時、司法書士事務所へ行って「相続登記」の依頼をすることをお勧めします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
相続の法改正は、これまでは「登記は希望者のみ」で良かったところが、
〇年以内に「相続登記」をしなければ過料(罰金)が取られることになったのですよ。
そして、そんなことより相続登記は、大至急、手続きをしないと、課税などの比でない不都合が発生するのはあなた側なのです。
なぜなら相続は、時の経過につれて、相続人がネズミ算式に増えるからです。
●従ってあなたは即時、司法書士事務所へ行って「相続登記」の依頼をすることをお勧めします。
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ここで、きわめてカンタンに相続登記を説明しますと、
◆相続は「相続権該当者」と、「相続権配分比率」が明確に法規定されています。
◆従って、見知らぬ者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。
そして、実務手続きでは、
◆故人の「誕生~死去」までの全戸籍謄本を収集
◆謄本から「家系図」を作成し、そこから相続人を割り出す――のです。
だから、見ず知らずの者に相続権が発生「してしまった」などは珍しくもないのです。(相続人が、あなたの頭の中での想定者だけとは限らないのです)
A
回答日時:
2025/3/20 18:11:50
相続登記が義務化されました。相続税がなくても登記はせねばなりません。従来は登記は任意でしたが、そのせいで所有者不明土地が増えてしまい、対策のため義務になりました。所有者が死亡したら登記です。
相続登記でよく問題になるのは、相続人の誰かが協力しないことです。相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容で登記するのが理想です。しかし、それができない場合、他の方法もあります。
①法定相続分で相続登記
代表で誰か1人で登記できます。配分は法定相続分のみです。ただ、後から遺産分割協議が合意されたら変更が可能です。
②相続の申告
相続発生した旨申告するのです、自分の分だけです。その代わり安く簡単です。デメリットとしては正式でないので「俺の土地だ!」と主張ができません。「今はもう死んだ父が所有していた土地だ」くらいは言えます。
相続登記でよく問題になるのは、相続人の誰かが協力しないことです。相続人全員で遺産分割協議を行い、合意した内容で登記するのが理想です。しかし、それができない場合、他の方法もあります。
①法定相続分で相続登記
代表で誰か1人で登記できます。配分は法定相続分のみです。ただ、後から遺産分割協議が合意されたら変更が可能です。
②相続の申告
相続発生した旨申告するのです、自分の分だけです。その代わり安く簡単です。デメリットとしては正式でないので「俺の土地だ!」と主張ができません。「今はもう死んだ父が所有していた土地だ」くらいは言えます。
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