教えて!住まいの先生
Q 賃貸の契約が3月29日になっていましたが、特約というところに3月中に解約する場合は3月25日までに退去すること と書いてありました
小さい字なので見逃してしまい契約期間までいられると思ったのですが、不動産会社は契約書によってこちらが勝てるので、などとも言われてしまいました
契約期間でも退去は仕方がないのでしょうか?
契約期間でも退去は仕方がないのでしょうか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/24 07:59:09
指定日が賃貸借契約書の特約として書かれている以上、文字の大小関わらずその条項は生きてますので、残念ながら言われたとおりになります。
おそらく期日を過ぎた場合は契約更新となり、所定の更新料がかかると思われます。
おそらく期日を過ぎた場合は契約更新となり、所定の更新料がかかると思われます。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/24 07:59:09
ありがとうございます。しょうがないとは思ってます
回答
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A
回答日時:
2025/3/23 07:02:28
特約の有効性に問題があるかと思いますが、訴訟しないと判断できません。借主の権利を一方的に制限する条項などは、無効判断される場合が多いです。
A
回答日時:
2025/3/22 15:55:08
一旦整理しましょう。
賃貸の契約が3月29日とありますが、賃貸の何が29日何でしょうか?
文面から察するに契約の期間が2023年3月30日~2025年3月29日の2年契約 なのでしょうか?
なら更新して4月1日に出たらいいと思いますけど。
質問内容の特約についてですが、特約が一番強いです。
重要事項説明にも、記載があれば一般的には契約時に説明を受けているはずですね。
そこにサインしている以上納得したと捉えられるのが筋かと思います。
でも、解約って1か月前連絡が多いと思いますが、その時は何も言われなかったのですか??
賃貸の契約が3月29日とありますが、賃貸の何が29日何でしょうか?
文面から察するに契約の期間が2023年3月30日~2025年3月29日の2年契約 なのでしょうか?
なら更新して4月1日に出たらいいと思いますけど。
質問内容の特約についてですが、特約が一番強いです。
重要事項説明にも、記載があれば一般的には契約時に説明を受けているはずですね。
そこにサインしている以上納得したと捉えられるのが筋かと思います。
でも、解約って1か月前連絡が多いと思いますが、その時は何も言われなかったのですか??
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