教えて!住まいの先生
Q 両親が残した家の売却について 父が亡くなり相続した家の売却を考えています。 父が亡くなり、13年経ちましたので、13年前から名義は兄と私の2人になっています。
4年前まで母と叔母が住んでおり、4年前に母が先に亡くなったので現在は叔母が住んでいます。
家が広く、1人で住むには持て余すので、叔母も引越しを希望しているためこれを機に売却したいと思います。
私は息子に障害があるため、行政の助成金やサービスを利用しているので、家を売却して収入につながると、そのサービスが高額になったり助成金が一部使えなくなるのでは?と不安で、必要なら兄が全て受け取れば良いと思っていましたが、財産放棄となると手続きが大変そうで迷っています。
そこで質問ですが、財産放棄をせず、売却費の内訳を自由に変えることなどはできますか?
例えば、折半ではなく兄9割、私1割で分けるということです。
そうなった場合、所得とみなされ兄が大半を税金で取られてしまうのでしょうか?
ネットによると、家を売った時の所得税と仕事で収入を得た時の所得税はちがう?ようなのですがよくわからなくて…
また、買った時より売った時の方が高い場合に税率は変わりますか?
その場合、買ったのは両親で、私たちは0円で譲り受けたので、売ったお金全部に税金がかかるのでしょうか?
それから、空き家と住居で価格や税金が変わるかも気になっています。
叔母の住民票をどのタイミングで移すか、いつ引っ越すかも悩んでいます。
詳しい方や、近々家屋を売却された方にアドバイスを頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
家が広く、1人で住むには持て余すので、叔母も引越しを希望しているためこれを機に売却したいと思います。
私は息子に障害があるため、行政の助成金やサービスを利用しているので、家を売却して収入につながると、そのサービスが高額になったり助成金が一部使えなくなるのでは?と不安で、必要なら兄が全て受け取れば良いと思っていましたが、財産放棄となると手続きが大変そうで迷っています。
そこで質問ですが、財産放棄をせず、売却費の内訳を自由に変えることなどはできますか?
例えば、折半ではなく兄9割、私1割で分けるということです。
そうなった場合、所得とみなされ兄が大半を税金で取られてしまうのでしょうか?
ネットによると、家を売った時の所得税と仕事で収入を得た時の所得税はちがう?ようなのですがよくわからなくて…
また、買った時より売った時の方が高い場合に税率は変わりますか?
その場合、買ったのは両親で、私たちは0円で譲り受けたので、売ったお金全部に税金がかかるのでしょうか?
それから、空き家と住居で価格や税金が変わるかも気になっています。
叔母の住民票をどのタイミングで移すか、いつ引っ越すかも悩んでいます。
詳しい方や、近々家屋を売却された方にアドバイスを頂けたらと思います。
よろしくお願いします。
質問日時:
2025/3/24 21:15:08
解決済み
解決日時:
2025/3/29 02:21:35
回答数: 4 | 閲覧数: 165 | お礼: 50枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/29 02:21:35
まず相続放棄というのは相続発生後から3か月以内と決まっています。既に兄と質問者で所有権が登記されていると思われますので放棄はできません。
その不動産はどの程度の価値があるのでしょうか?それによっても対応の仕方が変わります。
現在は共有となっているはずですので、売却益は登記された持ち分に応じて配分され、その中から譲渡所得税を納める事になります。譲渡所得税は(売却額-取得費)×0.2です。つまり売っても利益が出なかった場合は税金はかかりません。相続で取得していますから、父親がいくらでその不動産を入手したのか(取得費)を特定する必要があります。
行政の補助の関係から質問者はなるべく売却益を受け取りたくないとの事ですが、譲渡所得税と一般の所得税は異なりますのでよく確認した方が良いでしょう。
登記されている持分を売却前に兄に贈与して、10%と90%などに調整した上で売却する方法もあります。ただしそうなると質問者の40%が贈与された事になりますので贈与税がかかる可能性はあります。物件の価値がいくらくらいですか?これによって税金などもかなり金額は変わってきますし対応も変わります。
その不動産はどの程度の価値があるのでしょうか?それによっても対応の仕方が変わります。
現在は共有となっているはずですので、売却益は登記された持ち分に応じて配分され、その中から譲渡所得税を納める事になります。譲渡所得税は(売却額-取得費)×0.2です。つまり売っても利益が出なかった場合は税金はかかりません。相続で取得していますから、父親がいくらでその不動産を入手したのか(取得費)を特定する必要があります。
行政の補助の関係から質問者はなるべく売却益を受け取りたくないとの事ですが、譲渡所得税と一般の所得税は異なりますのでよく確認した方が良いでしょう。
登記されている持分を売却前に兄に贈与して、10%と90%などに調整した上で売却する方法もあります。ただしそうなると質問者の40%が贈与された事になりますので贈与税がかかる可能性はあります。物件の価値がいくらくらいですか?これによって税金などもかなり金額は変わってきますし対応も変わります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/29 02:21:35
詳しく教えてくださりありがとうございました。
みなさん丁寧に教えてくださり助かりましたが、その分ベストアンサーを迷ってしまいましたので…
いち早くご回答いただいた方にしました。
無知を認識しましたので、自分でももっと調べてみます。
回答
3 件中、1~3件を表示
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A
回答日時:
2025/3/25 11:15:34
(元)不動産会社経営の宅建士です。
相続登記での「財産放棄」の希望があるなら、司法書士事務所へ行って、相続登記を依頼し、かつ、「私は放棄したい」旨を伝えれば、あとは
司法書士がすべて手続きしてくれます。
そして、「税金」を気にしているようですが、「相続控除3千万円」がありますので、通常の土地家屋ならほぼ非課税となります。
不動産を放棄したいなら、司法書士が「遺産分割協議書」とする書面を作成して、あなたの「相続分を〇〇に贈与する」などの門鈍記載で放棄できます。
故人が死後13年経過なら、相続人はかなり増えている可能性があります。従って、至急に塩飽諸氏事務所へ行って、相続登記を依頼することです。
相続登記での「財産放棄」の希望があるなら、司法書士事務所へ行って、相続登記を依頼し、かつ、「私は放棄したい」旨を伝えれば、あとは
司法書士がすべて手続きしてくれます。
そして、「税金」を気にしているようですが、「相続控除3千万円」がありますので、通常の土地家屋ならほぼ非課税となります。
不動産を放棄したいなら、司法書士が「遺産分割協議書」とする書面を作成して、あなたの「相続分を〇〇に贈与する」などの門鈍記載で放棄できます。
故人が死後13年経過なら、相続人はかなり増えている可能性があります。従って、至急に塩飽諸氏事務所へ行って、相続登記を依頼することです。
A
回答日時:
2025/3/25 09:28:12
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
財産放棄をせず、売却費の内訳を自由に変えることなどはできますか?
→持分割合通りの内訳が必要です。
もし変えると本来受け取るべき金額との差額が贈与税として取り扱われる可能性があります。
例えば、折半ではなく兄9割、私1割で分けるということです。
そうなった場合、所得とみなされ兄が大半を税金で取られてしまうのでしょうか?
→はい、その通りですが大半ということはないです。
ネットによると、家を売った時の所得税と仕事で収入を得た時の所得税はちがう?ようなのですがよくわからなくて…
→所得という点では同じなので各種助成から外れてしまいます。
また、買った時より売った時の方が高い場合に税率は変わりますか?
→税率が変わるというか、高い場合にしか税金はかかりません。
もし1,000万円で購入した不動産を800万円で売れば所得(税金)はゼロです。
その場合、買ったのは両親で、私たちは0円で譲り受けたので、売ったお金全部に税金がかかるのでしょうか?
→相続の場合は両親が取得した金額が取得価格となりますが、両親が購入した当時の契約書・領収書等が残っていることが必要です。
それから、空き家と住居で価格や税金が変わるかも気になっています。
→その内容なら空き家でも税金は変わりません。
建物の有無によって売買価格は変わる可能性あります。
財産放棄をせず、売却費の内訳を自由に変えることなどはできますか?
→持分割合通りの内訳が必要です。
もし変えると本来受け取るべき金額との差額が贈与税として取り扱われる可能性があります。
例えば、折半ではなく兄9割、私1割で分けるということです。
そうなった場合、所得とみなされ兄が大半を税金で取られてしまうのでしょうか?
→はい、その通りですが大半ということはないです。
ネットによると、家を売った時の所得税と仕事で収入を得た時の所得税はちがう?ようなのですがよくわからなくて…
→所得という点では同じなので各種助成から外れてしまいます。
また、買った時より売った時の方が高い場合に税率は変わりますか?
→税率が変わるというか、高い場合にしか税金はかかりません。
もし1,000万円で購入した不動産を800万円で売れば所得(税金)はゼロです。
その場合、買ったのは両親で、私たちは0円で譲り受けたので、売ったお金全部に税金がかかるのでしょうか?
→相続の場合は両親が取得した金額が取得価格となりますが、両親が購入した当時の契約書・領収書等が残っていることが必要です。
それから、空き家と住居で価格や税金が変わるかも気になっています。
→その内容なら空き家でも税金は変わりません。
建物の有無によって売買価格は変わる可能性あります。
A
回答日時:
2025/3/25 00:13:13
家は兄と質問者さんの共有名義になっているようですが、所有権持分は何分の何で登記されていますか?
法定相続分どおり2分の1ずつにしたのなら、売却金も2分の1ずつ分けないと、兄の所有権持分に対して多すぎる分が質問者さんから兄への贈与と判断され、兄に贈与税がかかると思います。
父親の死後、相続人に名義変更せず父親名義のままにしていたのなら、これから遺産分割協議を質問者さんと兄でして、家土地の所有権持分を兄10分の9、質問者さん10分の1で相続するとすれば、贈与税はかかりません。
>買ったのは両親で、私たちは0円で譲り受けたので、売ったお金全部に税金がかかるのでしょうか?
相続した不動産は、親が買ったときの価格が取得費になります。
仮に、不動産が2500万で売れて、親が買ったときの価格が2000万、不動産仲介手数料など売却経費が100万だとすると、売却益は400万なので、400万に譲渡所得税がかかります。
だから、親が家土地を買ったときに価格が分かる資料(売買契約書など)があるかが重要で、それがないと取得費は売却金額の5%で計算することになるかもしれません。
法定相続分どおり2分の1ずつにしたのなら、売却金も2分の1ずつ分けないと、兄の所有権持分に対して多すぎる分が質問者さんから兄への贈与と判断され、兄に贈与税がかかると思います。
父親の死後、相続人に名義変更せず父親名義のままにしていたのなら、これから遺産分割協議を質問者さんと兄でして、家土地の所有権持分を兄10分の9、質問者さん10分の1で相続するとすれば、贈与税はかかりません。
>買ったのは両親で、私たちは0円で譲り受けたので、売ったお金全部に税金がかかるのでしょうか?
相続した不動産は、親が買ったときの価格が取得費になります。
仮に、不動産が2500万で売れて、親が買ったときの価格が2000万、不動産仲介手数料など売却経費が100万だとすると、売却益は400万なので、400万に譲渡所得税がかかります。
だから、親が家土地を買ったときに価格が分かる資料(売買契約書など)があるかが重要で、それがないと取得費は売却金額の5%で計算することになるかもしれません。
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