教えて!住まいの先生
Q 準防火地域の避難経路の扉について 準防火地域 4階建て共同住宅 エントランス扉 ・避難経路 ・延焼ラインはかかっていません 防火設備が必要でしょうか?
駆け出し設計士で、申し訳ありません
法規やネットを調べても、よく分からないので教えてもらえると助かります
法規やネットを調べても、よく分からないので教えてもらえると助かります
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/27 12:11:56
避難施設の規定内で防火設備(防火扉、窓)に言及があるのは、
避難階段や 特別避難階段の項目です。
質問の 4階建て共同住宅では、それらの設置義務が無いため、
避難規定から 防火設備の設置を要求されるルートはありません。
防火区画や、外壁の延焼ライン絡みによる必要性を満たせば足ります。
避難階段や 特別避難階段の項目です。
質問の 4階建て共同住宅では、それらの設置義務が無いため、
避難規定から 防火設備の設置を要求されるルートはありません。
防火区画や、外壁の延焼ライン絡みによる必要性を満たせば足ります。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/27 12:11:56
3名の方ありがとうございました。
ベストアンサーはより詳しく回答くださった方にお願いしましたが、皆様からのお返事で助かりました。
そのような観点で再度、法令集や解説集を読んでみて納得いたしました。
回答
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A
回答日時:
2025/3/25 18:48:22
☆,質問の件での準防火地域で、4階建て共同住宅における避難階段室
の各階との階段扉は、避難方向に開閉の防火設備扉を必要とはします。
一階の出入口の避難扉は、延焼線の以外は設置も不要です。
但し設置をする場合に延焼線の外では、防火設備戸でなくともよく、
設置の場合は避難方向に開閉と建築基準法施行令第128条では有効な
幅員1.50m以上で敷地内の通路を道路まで儲ける必要があるようです。
の各階との階段扉は、避難方向に開閉の防火設備扉を必要とはします。
一階の出入口の避難扉は、延焼線の以外は設置も不要です。
但し設置をする場合に延焼線の外では、防火設備戸でなくともよく、
設置の場合は避難方向に開閉と建築基準法施行令第128条では有効な
幅員1.50m以上で敷地内の通路を道路まで儲ける必要があるようです。
A
回答日時:
2025/3/25 17:58:59
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