教えて!住まいの先生

Q 実際には畑や田、公衆道ではないのに、 登記簿謄本ならびに固定資産税の地目が 「畑」「田」「公衆道」になっています。 これって、司法書士に依頼して 自ら

【地目変更】の登記申請をしておかないと、
なにか不利益を被りますか?

因みに、親から相続した土地で
祖父の代、終戦直後から我が家が所有している
約9,000坪の土地になります。
質問日時: 2025/3/26 14:12:36 解決済み 解決日時: 2025/3/30 23:38:14
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ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/3/30 23:38:14
地目変更は登記官が職権で行う登記です。
本来は国の仕事であり登記官が現地を確認して地目を認定しなければなりませんので、土地所有者が地目変更登記を申請しないからと言って不利益になることは一切ありません。
国が土地所有者へ個人負担を求めずに地籍調査を行い地目を調べるのはこのためです。
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質問した人からのコメント

回答日時: 2025/3/30 23:38:14

ありがとうございました。

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A 回答日時: 2025/3/29 11:43:54
登記地目と課税の地目は一致していなくても問題ない。
そのままでいいのです。

余談。
地目変更登記は、司法書士ではなくて土地家屋調査士の業務です。
分筆、地目変更、地積更生、建物表題登記・・土地家屋調査士。
農地法許可・・行政書士。
相続、移転、抵当権設定・・司法書士。

may********さん。。的を得た回答です。
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A 回答日時: 2025/3/27 08:28:30
☆,質問の件で残念ながら、その農地をお祖父さんたちは農地を他の
目的へ変更には、自分の土地でも県庁や市役所の農業委員会事務所
へ届け出て許可書を得てから自分か、司法書士事務所へ依頼をして、

法務局の登記課へ地目変更登記が、地権者は必要と法律で義務です。
それを怠っているようです。祖父か物故者であれば、その子供達で
お父さん兄弟、姉妹の相続者が、その先の手続を必要とします。
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A 回答日時: 2025/3/26 19:12:07
畑や田のままでは所有権移転ができませんから現況が違っているのでしたら地目変更をかけたほうが良いです。
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A 回答日時: 2025/3/26 16:54:59
法令遵守の点からは、以下のとおり
・不動産登記法第37条で、地目変更登記は義務付けられている
・固定資産税的には、課税地目が問題なので、、、
・田畑でなくなっているのなら、農業委員会に転用の届出をした方が良い
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A 回答日時: 2025/3/26 15:09:29
依頼先は土地家屋調査士ですが、建築確認や売買その他でその登記地目では先に進めなくなって特定の筆に対してその都度「地目変更登記」を依頼していれば費用もその都度費用が発生します。次回の相続手続きも今の登記地目で可能ですが、どのみちいつかは地目変更登記が必要になるでしょうから思い切って全部合わせてもらった方が割安だろうと想像します。農業委員会の手続きも発生しますが、私はそれも合わせて土地家屋調査士に依頼しました(土地家屋調査士が作成した委任状に署名捺印)。
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