教えて!住まいの先生
Q 所有者が曽祖父名義の土地の相続登記の方法を教えて下さい。 所有権保存の登記申請だと思うのですが、祖父・祖母・父・母はすべて亡くなっています。
曽祖父から直接私へ所有権保存の申請で大丈夫でしょうか?
また、順番に所有権保存か所有権移転の申請が必要でしょうか?
また金額が少額です。(2000円程度)
宜しくお願い致します。
また、順番に所有権保存か所有権移転の申請が必要でしょうか?
また金額が少額です。(2000円程度)
宜しくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2025/3/26 19:10:50
数次相続となりますので基本、その都度相続登記が必要です。曾祖父→祖父→父→あなた の段階ですね。書類集積がかなり面倒ですよ。
A
回答日時:
2025/3/26 17:04:55
曽祖父名義の土地の相続は祖父へは多分、家督相続だろうと思います。
いづれも戸籍を取得してみないとハッキリしたことは言えませんが、多分、家督相続になると思います。祖父の戸籍に家督相続と記載されていれば曽祖父の戸籍を出生まで辿る必要はないです。もう既に祖父に相続されているのです。
明31年7月16日から昭和22年5月2日までは家督相続になります。現代は相続は死亡してから相続ですが、昔は60才になれば隠居して長男に権利を相続させることが出来ました。また別に遺産相続もあるにはありますが、祖父の戸籍を見れば判明します。
いづれも戸籍を取得してみないとハッキリしたことは言えませんが、多分、家督相続になると思います。祖父の戸籍に家督相続と記載されていれば曽祖父の戸籍を出生まで辿る必要はないです。もう既に祖父に相続されているのです。
明31年7月16日から昭和22年5月2日までは家督相続になります。現代は相続は死亡してから相続ですが、昔は60才になれば隠居して長男に権利を相続させることが出来ました。また別に遺産相続もあるにはありますが、祖父の戸籍を見れば判明します。
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