教えて!住まいの先生
Q 契約したマンションの危機が正常に動作しないことに対して家賃減額請求をしたい。 とある不動産管理会社で賃貸マンションを契約しました。
その会社は過去に不動産売買で購入者の所得証明を改ざんして銀行から融資金を騙し取った前科があり社名変更したようです。
知っていれば契約しませんでしたし、『やっぱりか』という対応の連続です。
入居して驚いたのが、清掃費用を取っているのに掃除が行き届いていないこと、機器の故障などです。
特に支障が出たのがインターホンが鳴らないこと、網戸が破れて虫が入ることなどです。
インターホンについては修理依頼しても対応されず1か月が経過しています。その間に何度も気が付かず宅配便の受取などに支障が出ています。
それについて、国土交通省のガイドラインで危機不具合について家賃減額を請求しようと思いますが、認められるでしょうか。
一般的に請求事由として問題ないようでしたら、先方が支払を拒んだ時点で少額訴訟をしようと思います。
被害度からせいぜい家賃の10%程度と思いますので、金額的にも数千円程度でメリットはありませんが、とにかく腹が立ちます。
また、部屋には前入居者の契約書一式が残されており、契約者や保証人の住所氏名、口座、身分証明書など個人情報の山でした。
それを伝えると処分しておいてくださいとのこと。ありえない。
これはどこかに通報するなど、何かに使えますか。
もはやこちらのストレスを相手に返すための嫌がらせに近いですが、どうしても気持ちが収まりません。
同じレベルでの愚行とは認識していますが、最大限ダメージを与えられる方法をご教示ください。
知っていれば契約しませんでしたし、『やっぱりか』という対応の連続です。
入居して驚いたのが、清掃費用を取っているのに掃除が行き届いていないこと、機器の故障などです。
特に支障が出たのがインターホンが鳴らないこと、網戸が破れて虫が入ることなどです。
インターホンについては修理依頼しても対応されず1か月が経過しています。その間に何度も気が付かず宅配便の受取などに支障が出ています。
それについて、国土交通省のガイドラインで危機不具合について家賃減額を請求しようと思いますが、認められるでしょうか。
一般的に請求事由として問題ないようでしたら、先方が支払を拒んだ時点で少額訴訟をしようと思います。
被害度からせいぜい家賃の10%程度と思いますので、金額的にも数千円程度でメリットはありませんが、とにかく腹が立ちます。
また、部屋には前入居者の契約書一式が残されており、契約者や保証人の住所氏名、口座、身分証明書など個人情報の山でした。
それを伝えると処分しておいてくださいとのこと。ありえない。
これはどこかに通報するなど、何かに使えますか。
もはやこちらのストレスを相手に返すための嫌がらせに近いですが、どうしても気持ちが収まりません。
同じレベルでの愚行とは認識していますが、最大限ダメージを与えられる方法をご教示ください。
回答
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A
回答日時:
2025/3/26 17:28:52
まず、インターホンが機能しておらず、修理を依頼しても1か月以上対応がないという点についてですが、これは明らかに貸主または管理会社としての債務不履行、または不完全履行にあたる可能性があります。国土交通省が公表している「賃貸住宅標準契約書」やガイドラインにおいても、設備の故障が放置されたままで生活に支障が出ている場合、家賃減額の対象となり得るとされています。
特に、インターホンが使えないことによる宅配の受け取り不可など、実害が出ている点は客観的にも証明しやすいため、家賃の10%程度の減額請求は、法的にも一定の根拠があると思われます。まずは内容証明郵便など、正式な方法で請求の意思を明示し、応じないようであればご自身のお考えの通り、少額訴訟を検討されるのも現実的な選択肢です。訴訟そのものよりも「法的措置を取った」という事実が、相手への圧力になる場合もあります。
また、前の入居者の契約書や個人情報が放置されていた件については、重大な個人情報保護法違反の可能性があります。このようなずさんな管理体制は、個人情報保護委員会への通報対象になります。公式サイトから通報フォームがあり、匿名でも情報提供が可能です。また、消費生活センターにも相談すれば、行政指導のきっかけになる場合があります。
さらに、これまでの不正行為や過去の社名変更などの経緯を鑑みると、法的・倫理的に極めて問題の多い企業体質が伺えます。必要に応じて、宅建業を所管する都道府県の建築指導課や宅建業指導課に苦情として情報提供することも可能です。行政指導や免許の見直しの判断材料になる場合があります。
「嫌がらせになってしまうのでは」とご自身を責めるお気持ちもあるかもしれませんが、それは決して愚行ではありません。不当な扱いに対して正当な手段で声を上げることは、他の入居者や将来の被害者を守ることにもつながります。
どうか、無理をなさらない範囲で、可能な対応を一歩ずつでも進めてみてください。心の整理にもつながるかもしれません。あなたの正当な怒りが、少しでも報われることを願っております。
特に、インターホンが使えないことによる宅配の受け取り不可など、実害が出ている点は客観的にも証明しやすいため、家賃の10%程度の減額請求は、法的にも一定の根拠があると思われます。まずは内容証明郵便など、正式な方法で請求の意思を明示し、応じないようであればご自身のお考えの通り、少額訴訟を検討されるのも現実的な選択肢です。訴訟そのものよりも「法的措置を取った」という事実が、相手への圧力になる場合もあります。
また、前の入居者の契約書や個人情報が放置されていた件については、重大な個人情報保護法違反の可能性があります。このようなずさんな管理体制は、個人情報保護委員会への通報対象になります。公式サイトから通報フォームがあり、匿名でも情報提供が可能です。また、消費生活センターにも相談すれば、行政指導のきっかけになる場合があります。
さらに、これまでの不正行為や過去の社名変更などの経緯を鑑みると、法的・倫理的に極めて問題の多い企業体質が伺えます。必要に応じて、宅建業を所管する都道府県の建築指導課や宅建業指導課に苦情として情報提供することも可能です。行政指導や免許の見直しの判断材料になる場合があります。
「嫌がらせになってしまうのでは」とご自身を責めるお気持ちもあるかもしれませんが、それは決して愚行ではありません。不当な扱いに対して正当な手段で声を上げることは、他の入居者や将来の被害者を守ることにもつながります。
どうか、無理をなさらない範囲で、可能な対応を一歩ずつでも進めてみてください。心の整理にもつながるかもしれません。あなたの正当な怒りが、少しでも報われることを願っております。
A
回答日時:
2025/3/26 17:26:35
まず残された個人情報を使って前の住民に連絡してみたらいいんじゃないでしょうか。そうすれば個人情報漏洩の被害が前の住民にも発覚します。前の住民を利用すれば味方にできますし、相手の個人情報を握っているので敵対はされづらいでしょう。
個人情報保護法相談ダイヤルもありです。
できる限り大事にするとダメージが大きくなりますので通報できる窓口を片っ端からやりましょう。
続いて消費生活センターに個人情報漏えいも含めて被害を密告します。
修理依頼したことの証拠化もやりましょう。裁判では証拠が重要です。
相当期間経過しているのでご自分で修理して、修理費用と家賃を相殺してしまえばいいのです。ただし、家賃について相殺禁止の特約がついている場合はできません。
ここまでやると相手が家賃を受け取らずに難癖つけて不払いで契約解除もありえます。これに対して弁済供託で家賃分を供託することで払ったことになります。供託金の還付という地味に手間がかかる作業を相手に強いることができます。
個人情報保護法相談ダイヤルもありです。
できる限り大事にするとダメージが大きくなりますので通報できる窓口を片っ端からやりましょう。
続いて消費生活センターに個人情報漏えいも含めて被害を密告します。
修理依頼したことの証拠化もやりましょう。裁判では証拠が重要です。
相当期間経過しているのでご自分で修理して、修理費用と家賃を相殺してしまえばいいのです。ただし、家賃について相殺禁止の特約がついている場合はできません。
ここまでやると相手が家賃を受け取らずに難癖つけて不払いで契約解除もありえます。これに対して弁済供託で家賃分を供託することで払ったことになります。供託金の還付という地味に手間がかかる作業を相手に強いることができます。
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