教えて!住まいの先生
Q 不動産について質問です。 自宅の横にある空き家の不動産を購入したいと思っております。 持ち主は80代後半女性の方で、認知症になられてしまい現在は施設で過ごされています。
ご家族は、ご主人と二人暮らしでしたが5年前に亡くなりこちらの奥様の所有者変更になっております。成年後見人の弁護士さんがついており、家を管理をされているようです。
たまに家の掃除の業者さんが来てお掃除をしている感じです。
成年後見人さんには一度、お手紙で家を手放される時は購入したいと伝えております。
遠い親戚がいらっしゃるかもしれないのですが詳細はわかりません。
この先、持ち主が亡くなられた場合はこの不動産はどのような状況になるのでしょうか?
ご存命の内に成年後見人に相談した方がよいかを悩んでおります。
たまに家の掃除の業者さんが来てお掃除をしている感じです。
成年後見人さんには一度、お手紙で家を手放される時は購入したいと伝えております。
遠い親戚がいらっしゃるかもしれないのですが詳細はわかりません。
この先、持ち主が亡くなられた場合はこの不動産はどのような状況になるのでしょうか?
ご存命の内に成年後見人に相談した方がよいかを悩んでおります。
回答
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A
回答日時:
2025/3/30 12:47:25
施設に入所されている(所有者の)高齢女性の住居だったなら、売却するには裁判所の許可が必要です。
所有者の方の資産の状況によっては、売却する必要がなく、そのままにされることもあり得ます。
将来、所有者の方が死亡した場合は、相続人の調査をして相続人に連絡をし、財産引渡しをすることになります。
♣おそらく現段階では後見人も売却することを検討していないのでしょう。
所有者の方の資産の状況によっては、売却する必要がなく、そのままにされることもあり得ます。
将来、所有者の方が死亡した場合は、相続人の調査をして相続人に連絡をし、財産引渡しをすることになります。
♣おそらく現段階では後見人も売却することを検討していないのでしょう。
A
回答日時:
2025/3/30 10:30:07
A
回答日時:
2025/3/29 11:29:58
(元)不動産会社経営の宅建士です。
あなたの主張は、「無理スジ」の話ですよ。
なぜなら、隣地は売却など望んでいるかどうかも不明だからです。
あるいは「売れない事情」があるかも知れません。
そこで文面から推すと、
◆登記名義人が、医師から「認知症」と診断されたら、単独では法律行為は不可です。(成年後見人を立てる必要があります)
◆そして仮に、売却するのでも、裁判所の許可が必要となります。
認知症なら裁判も長期を覚悟することになるかも知れません。
そのことに、今後、心を悩ませることなどバカげていませんか?
あなたの主張は、「無理スジ」の話ですよ。
なぜなら、隣地は売却など望んでいるかどうかも不明だからです。
あるいは「売れない事情」があるかも知れません。
そこで文面から推すと、
◆登記名義人が、医師から「認知症」と診断されたら、単独では法律行為は不可です。(成年後見人を立てる必要があります)
◆そして仮に、売却するのでも、裁判所の許可が必要となります。
認知症なら裁判も長期を覚悟することになるかも知れません。
そのことに、今後、心を悩ませることなどバカげていませんか?
A
回答日時:
2025/3/29 04:14:50
相談したほうが良いとは思います
A
回答日時:
2025/3/28 19:52:21
持ち主が亡くなられた場合、不動産は遺産として相続人に引き継がれます。相続人が不明な場合、法定相続人が探されることになります。成年後見人は持ち主の利益を守る役割があるため、購入希望を伝えることは重要です。持ち主がご存命のうちに成年後見人に相談し、購入の意向を明確に伝えることをお勧めします。また、法的手続きや相続に関する専門家に相談することも有益です。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1123383481
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410742119
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10198733830
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14112840869
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14149813409
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
参考にした回答
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1123383481
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1410742119
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10198733830
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14112840869
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14149813409
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
A
回答日時:
2025/3/28 19:52:19
持ち主の方が亡くなられた場合、その不動産の所有権は相続人に移ります。相続人がいない場合は、国庫に帰属することになります。
・成年後見人の方は、持ち主の方の財産管理を任されているだけで、所有権は持ち主にあります。
・遠い親戚がいれば、その方々が相続人となる可能性があります。
・ご家族がいない場合は、国庫に帰属する可能性が高くなります。
したがって、持ち主がご存命の間に、成年後見人の方を通じて購入の意向を伝えることが賢明です。相続人がいない場合は、国庫に帰属する前に購入する必要があります。早めに成年後見人の方と相談し、手続きを進めることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
・成年後見人の方は、持ち主の方の財産管理を任されているだけで、所有権は持ち主にあります。
・遠い親戚がいれば、その方々が相続人となる可能性があります。
・ご家族がいない場合は、国庫に帰属する可能性が高くなります。
したがって、持ち主がご存命の間に、成年後見人の方を通じて購入の意向を伝えることが賢明です。相続人がいない場合は、国庫に帰属する前に購入する必要があります。早めに成年後見人の方と相談し、手続きを進めることをお勧めします。
※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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