教えて!住まいの先生
Q 親の土地にある他人名義の古家の取り壊しについて 親が若いころに購入した家が傷み住めなくなったため転居しました。
空き家を放置できないため、解体しようとしましたが土地は親の名義ですが家の名義が前の持ち主のまま変更されていないことが今回わかりました。
50年も前の話しで、当時の主は亡くなっており息子さんが相続されているようですが連絡先がはっきりしません。(もしかして知人をたどればわかるかも)
家はかなり傷んでおり屋根も落ちて倒壊しそうになっています。
取り壊しには100万円以上かかりそうです。
また、固定資産税がどうなっていたのかも分かりません。
ご近所のためにも取り壊しはしたいのですが
何から手を付けて、どのように話を持っていく、手続したらいいのでしょうか?
知恵をお貸しください。
補足
50年も前の話しで、当時の主は亡くなっており息子さんが相続されているようですが連絡先がはっきりしません。(もしかして知人をたどればわかるかも)
家はかなり傷んでおり屋根も落ちて倒壊しそうになっています。
取り壊しには100万円以上かかりそうです。
また、固定資産税がどうなっていたのかも分かりません。
ご近所のためにも取り壊しはしたいのですが
何から手を付けて、どのように話を持っていく、手続したらいいのでしょうか?
知恵をお貸しください。
みなさんありがとうございます。
名義は法務局で親、家屋は前所有者と確認できています。
午後に妹からの連絡で判明したのですが、家の名義は長男さんではなく亡くなった元の持ち主のままで相続登記されていないようです。
固定資産税については、請求書を見ると土地と家屋と両方が親に請求されているとのことでした。
質問日時:
2025/3/29 08:56:03
解決済み
解決日時:
2025/4/1 21:48:52
回答数: 3 | 閲覧数: 126 | お礼: 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/1 21:48:52
(元)不動産会社経営の宅建士です。
土地は親の所有で、建物は「前の持主の名義?」―――土地を貸していたことになりますが、それは登記簿謄本で見たものですか?
もし謄本を見ての話なら、建物は「借地権」がついており、借主の意向なくしては解体も何も動かすことはできませんが。
そして、借主が居住せず、空家になっているなら、すでに土地の賃貸借契約は解除されていることになります。
そこで、あなたは近くの司法書士事務所に行き、
―――解体したいのだが手だてはあるか―――を相談することです。
本来は法務局に相談なのですが、一般の方が相談しても意味がわからないでしょう。だから取りあえず司法書士に相談なのです。
建物所有者を探す?―――などに動かない方が賢明です。
なぜそれがムダ化と言えば、東日本大震災の例を取っても、非常に困難だからです。
土地は親の所有で、建物は「前の持主の名義?」―――土地を貸していたことになりますが、それは登記簿謄本で見たものですか?
もし謄本を見ての話なら、建物は「借地権」がついており、借主の意向なくしては解体も何も動かすことはできませんが。
そして、借主が居住せず、空家になっているなら、すでに土地の賃貸借契約は解除されていることになります。
そこで、あなたは近くの司法書士事務所に行き、
―――解体したいのだが手だてはあるか―――を相談することです。
本来は法務局に相談なのですが、一般の方が相談しても意味がわからないでしょう。だから取りあえず司法書士に相談なのです。
建物所有者を探す?―――などに動かない方が賢明です。
なぜそれがムダ化と言えば、東日本大震災の例を取っても、非常に困難だからです。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/4/1 21:48:52
役所の手続き等は相手任せにしないで、きちんと目を通して確認しておくことが大切とよくわかりました。ありがとうございました。
回答
2 件中、1~2件を表示
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A
回答日時:
2025/3/29 11:14:12
>親が若いころに購入した家
という認識なら、相手も同じなのでは、、、
出来る限り、情報を集めからスタートすることを勧めます
所有権移転登記をしなかったケースのように思えるので、、、
親は逝っている?
という認識なら、相手も同じなのでは、、、
出来る限り、情報を集めからスタートすることを勧めます
所有権移転登記をしなかったケースのように思えるので、、、
親は逝っている?
A
回答日時:
2025/3/29 10:18:39
建物の固定資産税は、登記名義人に
請求されますから、親は支払って
いないと思いますが、固定資産税の
納付書や名寄せ等でわかります。
払っていないし、登記謄本で固定資産税
未納で差押え等されていないなら、誰かが
払っているわけです。
売買契約を証明できるのであれば、
所有権移転登記を登記名義人の
相続人に要求できますが、
解体したいのですから、名義を
変更しなくても、登記名義人の
相続人に、解体はこちらで費用負担して
行なうので、滅失登記に協力して下さい。
と連絡したらよいと思います。
役所は登記名義人に固定資産税を
請求しているでしょうから、
問い合わせれば、教えてはくれないでしょうが、
痛みが激しくて放置は危険と言えば
連絡してくれると思います。
司法書士や土地家屋調査士にお願いすれば
相続人もわかると思います。
そのくらいまで行ってみたらいかがでしょうか。
請求されますから、親は支払って
いないと思いますが、固定資産税の
納付書や名寄せ等でわかります。
払っていないし、登記謄本で固定資産税
未納で差押え等されていないなら、誰かが
払っているわけです。
売買契約を証明できるのであれば、
所有権移転登記を登記名義人の
相続人に要求できますが、
解体したいのですから、名義を
変更しなくても、登記名義人の
相続人に、解体はこちらで費用負担して
行なうので、滅失登記に協力して下さい。
と連絡したらよいと思います。
役所は登記名義人に固定資産税を
請求しているでしょうから、
問い合わせれば、教えてはくれないでしょうが、
痛みが激しくて放置は危険と言えば
連絡してくれると思います。
司法書士や土地家屋調査士にお願いすれば
相続人もわかると思います。
そのくらいまで行ってみたらいかがでしょうか。
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