教えて!住まいの先生
Q 夫婦間の死別後の遺産相続について質問です。
結婚する前にマンションを共同名義で50%・50%の割合で購入登記。その後 結婚して現在は夫婦となりました。私(夫)には前妻(他界)の成人した子供2人がいます。(既婚1名、未婚1名)「今の再婚後の妻には母と妹(未婚)と弟(既婚)がいます。
妻が死んでしまった場合はマンションのいくらかの権利は妻側の親兄弟に渡ることがありますか?また私が死んだ場合にマンションの権利は私の子供に渡ることがありますか?どちらかが先に死んでも今のマンションに生き残された者が(金銭的に)安心して住めますか?
そのために、事前に法律的にしておくべきこと(例。マンション相続に関する遺書の作成など)どこで何を作成したほうがいいか?詳しいかた、どうぞお教えください。
ちなみに妻側の妹、弟とは不仲です。私の子供とは現在の関係は何ら問題ありません。
この先はわかりませんが。
夫婦間でもマンションの共同名義をどうにか変えておくべきでしょうか?
妻が死んでしまった場合はマンションのいくらかの権利は妻側の親兄弟に渡ることがありますか?また私が死んだ場合にマンションの権利は私の子供に渡ることがありますか?どちらかが先に死んでも今のマンションに生き残された者が(金銭的に)安心して住めますか?
そのために、事前に法律的にしておくべきこと(例。マンション相続に関する遺書の作成など)どこで何を作成したほうがいいか?詳しいかた、どうぞお教えください。
ちなみに妻側の妹、弟とは不仲です。私の子供とは現在の関係は何ら問題ありません。
この先はわかりませんが。
夫婦間でもマンションの共同名義をどうにか変えておくべきでしょうか?
質問日時:
2025/3/31 12:04:05
解決済み
解決日時:
2025/3/31 15:01:29
回答数: 1 | 閲覧数: 118 | お礼: 25枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/31 15:01:29
現在の推定相続人と法定相続割合は、
質問者さん:奥さま(2分の1)、実子2名(4分の1ずつ)
奥さま:質問者さん(3分の2)、奥さまのお母さま(3分の1)
です。奥さまのお母さまが亡くなられたあとは、質問者さんが4分の3、奥さまの兄弟姉妹(あるいは甥姪)が残りを案分という形になります。
お二人の間に子どもができれば、またかわってきます。
どちらかが亡くなられた場合、残された方は他の法定相続人と「遺産分割協議」つまり誰が何をどれだけどのように承継するかを話し合う必要があります。それを避ける方法として、遺言書をできれば公正証書にしておくのがよいでしょう。
あとは誰がどの順番で亡くなられても大丈夫なようにしておくのがよいでしょう。そのためには、最終的に資産を(そして介護等の支援を)どのようにしていくのかを考えておくとよいかもしれません。
例えば質問者さんが亡くなった場合、その際に奥さまが承継した資産については、次の相続では奥さまの相続人(奥さまのお母さまか兄弟姉妹や甥姪)が承継することになります。質問者さんの実子には、奥さまから相続されることはありません。なので例えば奥さまの遺言書は「配偶者に全部。配偶者が亡くなってるときは(配偶者の実子)に全部」などとしておいてもらうとよいかもしれません。質問者さんの場合は「配偶者に全部」だけで大丈夫です。奥さまが先に亡くなられた場合、実子さんたちだけが相続人ですので。
質問者さん:奥さま(2分の1)、実子2名(4分の1ずつ)
奥さま:質問者さん(3分の2)、奥さまのお母さま(3分の1)
です。奥さまのお母さまが亡くなられたあとは、質問者さんが4分の3、奥さまの兄弟姉妹(あるいは甥姪)が残りを案分という形になります。
お二人の間に子どもができれば、またかわってきます。
どちらかが亡くなられた場合、残された方は他の法定相続人と「遺産分割協議」つまり誰が何をどれだけどのように承継するかを話し合う必要があります。それを避ける方法として、遺言書をできれば公正証書にしておくのがよいでしょう。
あとは誰がどの順番で亡くなられても大丈夫なようにしておくのがよいでしょう。そのためには、最終的に資産を(そして介護等の支援を)どのようにしていくのかを考えておくとよいかもしれません。
例えば質問者さんが亡くなった場合、その際に奥さまが承継した資産については、次の相続では奥さまの相続人(奥さまのお母さまか兄弟姉妹や甥姪)が承継することになります。質問者さんの実子には、奥さまから相続されることはありません。なので例えば奥さまの遺言書は「配偶者に全部。配偶者が亡くなってるときは(配偶者の実子)に全部」などとしておいてもらうとよいかもしれません。質問者さんの場合は「配偶者に全部」だけで大丈夫です。奥さまが先に亡くなられた場合、実子さんたちだけが相続人ですので。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/31 15:01:29
分かりやすい説明で助かりました。遺言書を作成して法務局で保管してもらうこととします。
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