教えて!住まいの先生
Q 相続税のことでお聞きします。 今年親が亡くなり、親名義の土地、家屋を実娘の私に名義変更しました。 売却したく、見積もりをお願いしたら1000万でした。
私にかかる相続税がいくらなのか、その他出費は何があるのか、そして、翌年以降も何か出費があるのか教えてください。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
質問日時:
2025/3/31 12:52:36
解決済み
解決日時:
2025/3/31 22:12:25
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ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/31 22:12:25
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
①相続税について
土地・建物以外に財産(現預金・有価証券等)があるなら総額が分からないと計算できません。
もしないなら相続税はおそらく非課税です。
②その他出費について
不動産会社に言えば売却資金明細(何の費用がいくらかかって手元にいくら残る等)出してくれます。
ただ、状況次第(例えば測量は必要なのか等)で出費明細が変わってきます。
③翌年以降の出費
売却して利益が出るなら来年2-3月に確定申告必要です。
利益が出るかどうかは、各種特例で非課税になる可能性もあるので費用かかりますが税理士に確認されることをおススメします。
①相続税について
土地・建物以外に財産(現預金・有価証券等)があるなら総額が分からないと計算できません。
もしないなら相続税はおそらく非課税です。
②その他出費について
不動産会社に言えば売却資金明細(何の費用がいくらかかって手元にいくら残る等)出してくれます。
ただ、状況次第(例えば測量は必要なのか等)で出費明細が変わってきます。
③翌年以降の出費
売却して利益が出るなら来年2-3月に確定申告必要です。
利益が出るかどうかは、各種特例で非課税になる可能性もあるので費用かかりますが税理士に確認されることをおススメします。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/31 22:12:25
とてもわかりやすくて助かりました。
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/3/31 13:05:44
相続税については土地は路線価、路線価がないところは倍率方式、建物については固定資産税評価額で計算します。また他の財産とも全て合算の後に申告が必要なら申告します。相続財産の売却については取得費が不明な場合はその価格から5%を控除できます。譲渡所得税は長期扱いで20.315%です。ここまでで何言ってるかわからない時は税理士に相談してください。
A
回答日時:
2025/3/31 13:05:34
>今年親が亡くなり、親名義の土地、家屋を実娘の私に名義変更しました。
そもそもこの時点で相続手続きになります。
相続の対象は、価値のある動産・不動産も含めます。
現金のみではありません。
しかし、相続税の控除額は3,600万円なので、それ以下の相続財産については非課税になります。
質問内容では不動産のみの記載ですが、その他の預金や動産(車)などの資産が少なければ、相続税は非課税になると思います。
※ 相続税控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
そもそもこの時点で相続手続きになります。
相続の対象は、価値のある動産・不動産も含めます。
現金のみではありません。
しかし、相続税の控除額は3,600万円なので、それ以下の相続財産については非課税になります。
質問内容では不動産のみの記載ですが、その他の預金や動産(車)などの資産が少なければ、相続税は非課税になると思います。
※ 相続税控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
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