教えて!住まいの先生
Q 至急お願いします!! 同じ市内で引越しする場合住民票の変更はしなくても大丈夫なんですか?会社からしてもせんくても大丈夫と言われたんですけど不安で。 変更するのは ・免許証の変更 ・保険証の変更
・マイナンバーカードの変更
だけで良いんですか?
だけで良いんですか?
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/3/31 20:33:06
市役所へ転居届の届出が必要です。(根拠法:住民基本台帳法 第23条)
転居届を届け出ると、市役所が住民票に記載の住所を変更します。
それに伴い、マイナンバーカード上の記載事項も変更の必要があります。
保険証はマイナンバーカードに統合されており、そこから住民票コードに紐付いていますので、住民票に記載の住所が変更されれば、住所が反映される仕組みになっています。
運転免許証は、マイナンバーカード上の記載事項の変更後、それを持って警察署に住所変更を届け出ることになります。(こちらの根拠法は、道路交通法第94条第1項です。)
■ご参考
住民基本台帳法 (転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
転居届を届け出ると、市役所が住民票に記載の住所を変更します。
それに伴い、マイナンバーカード上の記載事項も変更の必要があります。
保険証はマイナンバーカードに統合されており、そこから住民票コードに紐付いていますので、住民票に記載の住所が変更されれば、住所が反映される仕組みになっています。
運転免許証は、マイナンバーカード上の記載事項の変更後、それを持って警察署に住所変更を届け出ることになります。(こちらの根拠法は、道路交通法第94条第1項です。)
■ご参考
住民基本台帳法 (転居届)
第二十三条 転居(一の市町村の区域内において住所を変更することをいう。以下この条において同じ。)をした者は、転居をした日から十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
一 氏名
二 住所
三 転居をした年月日
四 従前の住所
五 世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/3/31 20:33:06
とても詳しく教えてくれて分かりやすかったです!
本当にありがとうございました!
回答
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A
回答日時:
2025/3/31 18:55:20
A
回答日時:
2025/3/31 18:44:10
生活の本拠地が引っ越し先になるのなら、変更することを勧めます
A
回答日時:
2025/3/31 18:05:53
会社が言うのは会社の手続き上は問題ないというだけのことだと思います。
会社以外のところであなたが困っても会社は何もしてくれませんので、会社ではなく役所のホームページ等を参考に必要な手続きをしましょう。
会社以外のところであなたが困っても会社は何もしてくれませんので、会社ではなく役所のホームページ等を参考に必要な手続きをしましょう。
A
回答日時:
2025/3/31 17:36:46
マイナンバーカードの変更すると言う事は
住民票動かすと言う事で意味不明です。
住民票動かすと言う事で意味不明です。
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