教えて!住まいの先生
Q 両親の土地家屋の名義 今は父親名義になっております。巷で名義人(父親)が亡くなられても名義をそのままにして る方いらっしゃるみたいで?(市役所から固定資産税配偶者の母親に請求)
その後配偶者(母親)が亡くなると次に固定資産税の請求は誰に来るのでしょうか?
例えば、両親 わたし 妹(子供なし、配偶者あり)。
名義人父親没後、配偶者である母親へ固定資産税の支払い請求。その後母親が亡くなった場合わたしへ請求が来るのでしょうか?また妹が亡くなった場合、相続人として妹の配偶者と遺産分割等の協議を行うことになるのでしょうか?
名義をそのままにしておくことどこまで可能でしょうか?
わたしはきちんと相続協議等で変更するつもりですが。
例えば、両親 わたし 妹(子供なし、配偶者あり)。
名義人父親没後、配偶者である母親へ固定資産税の支払い請求。その後母親が亡くなった場合わたしへ請求が来るのでしょうか?また妹が亡くなった場合、相続人として妹の配偶者と遺産分割等の協議を行うことになるのでしょうか?
名義をそのままにしておくことどこまで可能でしょうか?
わたしはきちんと相続協議等で変更するつもりですが。
回答
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A
回答日時:
2025/4/1 11:23:39
・「市役所から固定資産税配偶者の母親に請求」について
通常、市役所から代表相続人をだれにするかを問い合わせが届きます。そこに名前を書いた人のところに請求を送付します
問い合わせに返事しなければ、お母様に請求が届く可能性が高いです
・「母親が亡くなった場合」について
先に書いたように、市役所からの書類に代表者として回答した人のところに請求が行きます
返事を出さなければ、誰に請求書を送るかは役所で勝手に決めます
一般的には、血のつながりが濃い人で、戸籍上上にある人に届くことが多いようなので、この質問の状況なら、妹さんではなく質問者さんになるような気がします
ただ、妹さんが同じ市なら、妹さんになるかもしれません
そのへんは、役所のルールで決まります
・「名義をそのままにしておくことどこまで可能でしょうか?」について
最近、相続登記の義務化の法律ができたので、名義変更しなければ罰金を払う可能性があるし、何度も名義変更するように手紙も届くでしょう
今のところ、強制的に名義変更させたという例は聞いていないので、ある程度は名義変更せずにいられるかもしれません
ですが、名義をそのままにするってことは、所有権を持つ人がどんどん増えることを意味しています
なるべく、相続のたびに変更したほうが、相続人にとってもいいことです
通常、市役所から代表相続人をだれにするかを問い合わせが届きます。そこに名前を書いた人のところに請求を送付します
問い合わせに返事しなければ、お母様に請求が届く可能性が高いです
・「母親が亡くなった場合」について
先に書いたように、市役所からの書類に代表者として回答した人のところに請求が行きます
返事を出さなければ、誰に請求書を送るかは役所で勝手に決めます
一般的には、血のつながりが濃い人で、戸籍上上にある人に届くことが多いようなので、この質問の状況なら、妹さんではなく質問者さんになるような気がします
ただ、妹さんが同じ市なら、妹さんになるかもしれません
そのへんは、役所のルールで決まります
・「名義をそのままにしておくことどこまで可能でしょうか?」について
最近、相続登記の義務化の法律ができたので、名義変更しなければ罰金を払う可能性があるし、何度も名義変更するように手紙も届くでしょう
今のところ、強制的に名義変更させたという例は聞いていないので、ある程度は名義変更せずにいられるかもしれません
ですが、名義をそのままにするってことは、所有権を持つ人がどんどん増えることを意味しています
なるべく、相続のたびに変更したほうが、相続人にとってもいいことです
A
回答日時:
2025/4/1 05:57:17
相続人のだれかです。役所からすれば相続人ならだれにでも請求できる権利があります。
A
回答日時:
2025/3/31 23:42:30
相続登記をしていない共有状態なので、相続人には連帯納税義務があります(9の2)
死亡によって新納税義務者を誰にするという連絡が来て対応しなければ、課税担当課が指名した者に納付書が送付されます
死亡によって新納税義務者を誰にするという連絡が来て対応しなければ、課税担当課が指名した者に納付書が送付されます
A
回答日時:
2025/3/31 22:56:26
基本的に税金は登記された名義人に請求されますが、役所に申請すれば親族に請求が来るようにすることも可能です。遺産分割協議中などは相続人が確定していないため相続人代表者宛に請求されます。
父親が亡くなりましたので、母、質問者、妹で父親名義の自宅の遺産分割協議をして登記する必要があります。
法定配分では母親2分の1、質問者4分の1、妹4分の1の所有権です。
この状態で妹が亡くなった場合は、妹の持分4分の1が妹の配偶者と質問者に相続されます。
なるべく共有にせず、単独所有にした方が後のトラブルになりません。
父親が亡くなりましたので、母、質問者、妹で父親名義の自宅の遺産分割協議をして登記する必要があります。
法定配分では母親2分の1、質問者4分の1、妹4分の1の所有権です。
この状態で妹が亡くなった場合は、妹の持分4分の1が妹の配偶者と質問者に相続されます。
なるべく共有にせず、単独所有にした方が後のトラブルになりません。
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