教えて!住まいの先生
Q 遺産相続禁止法を制定したらどうなりますか?現金のみ対象とし、土地やマンションは除きます。
回答
6 件中、1~6件を表示
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A
回答日時:
2025/4/1 16:00:27
皆さん、土地建物に変更するので不動産の価格が暴騰しますね。
A
回答日時:
2025/4/1 15:49:59
先に結論をいうと、日本の経済が衰退する。
財産が相続されないからっていうだけの話じゃないことをここからする。
民法
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
ここで重要なのが、相続は単に財産上の権利だけでなく義務も継承するってことなんだ。じゃぁ、財産上の権利から所有権等の権利は相続できないってなった場合、誰も不動産を買おうとは思わないよな。で、大抵の人は家やマンションなどを購入する場合ローンを組むよね。ローンとなると少なくとも20年以上にわたって支払い続けることになるけど、じゃあ、ローンの支払い義務は相続によって継承されるけど、住宅等の不動産の所有権は継承できないとなれば、誰も住宅ローンで家などを買おうとは思わないよね。
これは金を貸す側も困ってしまうんだ。住宅ローンのリスクヘッジとして、対象の不動産に対して抵当権をつけるのが普通なんだ。ところが、相続人が不動産を継承できないとなると、相続に伴うローン契約の更新をするにしても、不動産は相続人のものではなくなっていのなら、抵当権がつけられないだろう。
じゃぁ、賃貸に住めばいいじゃないか?ってなるかもしれない。じゃぁ、その賃貸物件を建てるのは誰なんだ?ってことなんだ。賃貸物件の所有者はそのほとんどが個人なんだ。で、自分も賃貸物件のオーナーだけど、父親から相続したときには5500万円の銀行からの借り入れがあったんだよな。で、普通のサラリーマンの自分が、相続による契約の更新とはいえ、金融機関が更新に応じてくれたのは、不動産を相続し抵当権がつけることができたからなんだ。しかし、相続によって不動産が継承できないとなれば、銀行も金を貸してくれなくなるだろう。古くなったから建て替えようと思っても、建て替えられないってことになる。
これで経済が回ると思うかい?
財産が相続されないからっていうだけの話じゃないことをここからする。
民法
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
ここで重要なのが、相続は単に財産上の権利だけでなく義務も継承するってことなんだ。じゃぁ、財産上の権利から所有権等の権利は相続できないってなった場合、誰も不動産を買おうとは思わないよな。で、大抵の人は家やマンションなどを購入する場合ローンを組むよね。ローンとなると少なくとも20年以上にわたって支払い続けることになるけど、じゃあ、ローンの支払い義務は相続によって継承されるけど、住宅等の不動産の所有権は継承できないとなれば、誰も住宅ローンで家などを買おうとは思わないよね。
これは金を貸す側も困ってしまうんだ。住宅ローンのリスクヘッジとして、対象の不動産に対して抵当権をつけるのが普通なんだ。ところが、相続人が不動産を継承できないとなると、相続に伴うローン契約の更新をするにしても、不動産は相続人のものではなくなっていのなら、抵当権がつけられないだろう。
じゃぁ、賃貸に住めばいいじゃないか?ってなるかもしれない。じゃぁ、その賃貸物件を建てるのは誰なんだ?ってことなんだ。賃貸物件の所有者はそのほとんどが個人なんだ。で、自分も賃貸物件のオーナーだけど、父親から相続したときには5500万円の銀行からの借り入れがあったんだよな。で、普通のサラリーマンの自分が、相続による契約の更新とはいえ、金融機関が更新に応じてくれたのは、不動産を相続し抵当権がつけることができたからなんだ。しかし、相続によって不動産が継承できないとなれば、銀行も金を貸してくれなくなるだろう。古くなったから建て替えようと思っても、建て替えられないってことになる。
これで経済が回ると思うかい?
A
回答日時:
2025/4/1 14:45:27
現金の相続が出来なくなるなら、不動産に変えて相続させようとするのは誰もが考える事ではないでしょうか。
既に現在でも現金は額面100%で課税されるのに対し、不動産は評価額を6割程度に落とせますから、不動産で相続させるというのはごく一般的に行われています。
既に現在でも現金は額面100%で課税されるのに対し、不動産は評価額を6割程度に落とせますから、不動産で相続させるというのはごく一般的に行われています。
A
回答日時:
2025/4/1 13:11:46
何を意図した法なのでしょうか?法を制定するには根拠が必要。
A
回答日時:
2025/4/1 13:07:03
遺産中の現金だけが相続禁止になる(国庫収納でしょうか)のなら、現状と変わらないと思います。
現状では、遺産に現金があれば、第一発見者が誰にも言わずに直ちに自分の懐に入れます。現金がありましたと他の相続人に告げて遺産分割の対象にしたり、現金がありましたと相続税の申告をする正直者はいません。
遺産相続禁止法が施行された後も、相続人がすることは変わりません。
現状では、遺産に現金があれば、第一発見者が誰にも言わずに直ちに自分の懐に入れます。現金がありましたと他の相続人に告げて遺産分割の対象にしたり、現金がありましたと相続税の申告をする正直者はいません。
遺産相続禁止法が施行された後も、相続人がすることは変わりません。
A
回答日時:
2025/4/1 12:41:07
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