教えて!住まいの先生

Q 実家の名義?登記?について質問です。 親が亡くなってから実家を相続登記するのではなく 生前に子供に名義変更?(登記変更でしょうか、、)するということに関しまして

ご経験ある方おられますでしょうか?
弁護士さんあるいは行政書士さんにお願いすることになるのでしょうか?

ご存知の方おられたらお教えください!
質問日時: 2025/4/3 00:55:52 解決済み 解決日時: 2025/4/3 13:27:34
回答数: 6 閲覧数: 83 お礼: 50枚
共感した: 1 この質問が不快なら

ベストアンサーに選ばれた回答

A 回答日時: 2025/4/3 13:27:34
(元)不動産会社経営の宅建士です。
生前に「贈与」等での「名義変更」は可能ですよ。
ただし、税務署からマネーロンダリングを疑われることはあります。
(是氏無所への相談が最良です。匿名・電話可)

●なお、通常の手続きでは弁護士は登場しません。
行政書士は全く分野違いです。
不動産登記の専門は「司法書士」です。

不動産を動かすのは、「相続登記」が最良なのです。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この回答が不快なら

質問した人からのコメント

回答日時: 2025/4/3 13:27:34

ありがとうございます。アドバイス通りに進めてみようと思います!

回答

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ
A 回答日時: 2025/4/3 10:58:33
代書人は不可。
税理士へ。慎重に
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/4/3 04:58:19
自分でも出来ますよ
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:2

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/4/3 04:32:50
税務は税理士、登記は司法書士にお願いします
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/4/3 02:32:56
登記の変更は自分でするか、司法書士に頼みます。
そこで発生する贈与税などの税金については自分で調べるか、税理士に聞いてください。
  • なるほど:0
  • そうだね:0
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

A 回答日時: 2025/4/3 01:59:33
まずは税理士です
  • なるほど:1
  • そうだね:1
  • ありがとう:1

この質問が不快なら

5 件中、1~5件を表示

  1. 前へ
  2. 1
  3. 次へ

Yahoo!不動産で住まいを探そう!

関連する物件をYahoo!不動産で探す

売る

家を売りたい!と思ったら

不動産会社に無料で査定依頼ができます。

知る

Yahoo!不動産マンションカタログ

マンションのスペック情報だけではなく、住んでいるからこそわかる、クチコミ情報を提供しています。
たくさんのマンションの中から、失敗のない「理想の住み替え先」がきっと見つかります。

JavaScript license information