教えて!住まいの先生
Q 築古物件を購入しました。 物件価格は260万円です。 司法書士への手数料が妥当かどうか質問致します。 合計23万円程です。 画像を添付しますのでよろしくお願い致します。
ネットで調べると10万円ぐらいが妥当なようですが、司法書士の言い値になってしまうのでしょうか?
もし高過ぎるなら、3/27に契約しましたが司法書士へ訂正してもらう事は出来ますか?
また、不動産屋への仲介手数料も妥当かどうか、別に質問していますのでそちらも回答お願いします。
もし高過ぎるなら、3/27に契約しましたが司法書士へ訂正してもらう事は出来ますか?
また、不動産屋への仲介手数料も妥当かどうか、別に質問していますのでそちらも回答お願いします。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/3 12:06:51
>ネットで調べると10万円ぐらいが妥当なようですが、
司法書士報酬は、73000+15000=88000円=10万以下です。
登録免許税120500円と1000円は固定資産評価額に15/1000をかけて出す金額なので誰がやっても同じです。土地によって固定資産評価額は変わるので、それを他人と比べても意味はないです。
全部事項証明書の1200円も法務局に払うお金。
2筆の移転で88000円は高くないと思います。
司法書士報酬はそもそも自由に金額を決められるので、
正しい、間違っている、ということはなく、
「訂正」してもらうということはありえませんが、
もう少し負けてくれませんか、と交渉することは自由です。
応じてくれても1~2000円が限度かもしれませんが。
司法書士報酬は、73000+15000=88000円=10万以下です。
登録免許税120500円と1000円は固定資産評価額に15/1000をかけて出す金額なので誰がやっても同じです。土地によって固定資産評価額は変わるので、それを他人と比べても意味はないです。
全部事項証明書の1200円も法務局に払うお金。
2筆の移転で88000円は高くないと思います。
司法書士報酬はそもそも自由に金額を決められるので、
正しい、間違っている、ということはなく、
「訂正」してもらうということはありえませんが、
もう少し負けてくれませんか、と交渉することは自由です。
応じてくれても1~2000円が限度かもしれませんが。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/4/3 12:06:51
よく分かりました。
妥当ということで安心しました。
ありがとうございます。
回答
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A
回答日時:
2025/4/3 11:58:03
妥当です。
A
回答日時:
2025/4/3 11:37:11
現役不動産営業マン(宅建・二級建築士・FP資格あり)です。
司法書士の報酬部分(①)が7.3万円なので、むしろ安いです。
あなたがネットで調べた相場10万円はこの①の部分です。
ちなみに、登録免許税(②)は税金なので誰に頼んでも同じです。
司法書士の報酬部分(①)が7.3万円なので、むしろ安いです。
あなたがネットで調べた相場10万円はこの①の部分です。
ちなみに、登録免許税(②)は税金なので誰に頼んでも同じです。
A
回答日時:
2025/4/3 10:38:43
23万のうちの12万は税金だけど。国に行く金で司法書士には入らない。
物件価格260万で登録免許税が12万というのは俄かには信じ難いが。土地の方を相場よりも相当安く譲ってもらったか。
物件価格260万で登録免許税が12万というのは俄かには信じ難いが。土地の方を相場よりも相当安く譲ってもらったか。
A
回答日時:
2025/4/3 10:36:29
ネットで調べたということですので、まずそこの確認ですが、私もネットでざっと見てみたところ、「司法書士報酬」の目安を挙げているところが多いようです。司法書士に払う費用は、報酬と同程度、あるいはそれより高額の登録免許税を含んでいますから、実際の費用は報酬の倍を超えるのが通常です。
添付された書面では、報酬額は7万3000円、立合等手数料1万5000円で、登録免許税を含む実費が13万円の合計ということになっており、実費分が大半を占めていることには注意する必要があります。
この点を踏まえてなお高すぎるとお考えのようであれば、そのように考える事情を補足していただければと思います。
なお、請求が契約に基づく限り、訂正してもらう法的な権利はありません。契約に定めた報酬等基準からの逸脱があるなら、訂正してもらうのが良いでしょう。
添付された書面では、報酬額は7万3000円、立合等手数料1万5000円で、登録免許税を含む実費が13万円の合計ということになっており、実費分が大半を占めていることには注意する必要があります。
この点を踏まえてなお高すぎるとお考えのようであれば、そのように考える事情を補足していただければと思います。
なお、請求が契約に基づく限り、訂正してもらう法的な権利はありません。契約に定めた報酬等基準からの逸脱があるなら、訂正してもらうのが良いでしょう。
A
回答日時:
2025/4/3 10:32:14
23万円のうち、13.5万円くらい?が税金と実費額ですよね?
10万円と言うのは報酬の相場だと認識されているのなら、相場の通りだと思うのですが、相場より安くやってほしいと言うことでしょうか?
10万円と言うのは報酬の相場だと認識されているのなら、相場の通りだと思うのですが、相場より安くやってほしいと言うことでしょうか?
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