教えて!住まいの先生
Q 住宅の解体について質問です。 解体屋で古屋を解体してもらっている最中です。 見積にベタ基礎の場合別途費用とありました。
しかし、発注して工事請負契約書を結びましたがそこにはベタ基礎追加については書かれてませんでした。
いざ解体を進めていくとベタ基礎とわかり、追加費用を請求されてます。
契約書にないと言うと、業界ではベタ基礎はないもとしていてある場合は追加になるとなってると言われました。
払わなきゃならないでしょうか。
また、払わなくて良い場合はなんと伝えれば良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
いざ解体を進めていくとベタ基礎とわかり、追加費用を請求されてます。
契約書にないと言うと、業界ではベタ基礎はないもとしていてある場合は追加になるとなってると言われました。
払わなきゃならないでしょうか。
また、払わなくて良い場合はなんと伝えれば良いでしょうか。
宜しくお願い致します。
ベストアンサーに選ばれた回答
A
回答日時:
2025/4/5 11:59:12
*見積内にベタベース基礎別途表記有れば、地中障害物として、追加費用請求は、仕方ないと思います。但し、金額に関しては協議し決めるべきと思います。
質問した人からのコメント
回答日時: 2025/4/5 11:59:12
ありがとうございました。
回答
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A
回答日時:
2025/4/4 14:19:48
A
回答日時:
2025/4/4 13:27:58
受益に対する真っ当な報酬はするべきです。
A
回答日時:
2025/4/4 11:35:52
ベタ基礎を壊して欲しいなら払わなきゃダメです。
工事請負契約で約束してるのは、ベタ基礎以外の解体です。
業者に契約外の工事をさせられるか?お金を払わなくていいか?という質問自体が意味わかりません。
工事請負契約で約束してるのは、ベタ基礎以外の解体です。
業者に契約外の工事をさせられるか?お金を払わなくていいか?という質問自体が意味わかりません。
A
回答日時:
2025/4/4 09:20:04
ベタ基礎の場合別途費用とした見積書に基づいて契約したのであれば、
当然ながらベタ基礎の解体は別途費用になります。
当然ながらベタ基礎の解体は別途費用になります。
A
回答日時:
2025/4/4 00:47:20
何故に解体前に基礎が何かの調査出来なかったのか不明ですが、仮に現地での事前調査ができなかった状況であれば、外からの推測で見積→契約で仕方ありません。
布基礎とベタ基礎では
解体の難易度、ガラの処分量ともに"別物"ですから追加費用の請求は当然かと思われます。
リフォームや解体では外から推測するしか無い時もありますので、推測の範囲だったらコレ、例外となった場合は追加や差額となる事はよく有る事です。
納得行かないようでしたら
基礎の処理以外で一度〆て精算し、基礎の解体のみ再見積や別業者への発注をオススメします。
見積あるので基礎以外を引いた解体費用もわかるでしょ?
工事の場合、契約書は見積や図面、仕様書、指示書などとセットです。それらの資料を綴じ込まず別途資料として添付となるかとは。
工事内容概要はそれらで代用しますし
契約に関する工期や価格、トラブル時の対応などが記載されているのが請負契約書です。請負契約書に全て記載されている訳ではありません。
今回のようなトラブル時の対応こそ請負契約書にトラブルについての解決方法が記載されているハズですからそちらをご確認されてください。
今回の場合では主さんは
「ベタ基礎では無い建物の解体を発注」した
→実際にはベタ基礎であった。
→ベタ基礎の場合は別途と主さんは確認していた
→見積書は契約書の資料である
→→協議が必要ですよね??
※事前調査と特定が可能だったのに契約となった場合はその状況次第かとは。
布基礎とベタ基礎では
解体の難易度、ガラの処分量ともに"別物"ですから追加費用の請求は当然かと思われます。
リフォームや解体では外から推測するしか無い時もありますので、推測の範囲だったらコレ、例外となった場合は追加や差額となる事はよく有る事です。
納得行かないようでしたら
基礎の処理以外で一度〆て精算し、基礎の解体のみ再見積や別業者への発注をオススメします。
見積あるので基礎以外を引いた解体費用もわかるでしょ?
工事の場合、契約書は見積や図面、仕様書、指示書などとセットです。それらの資料を綴じ込まず別途資料として添付となるかとは。
工事内容概要はそれらで代用しますし
契約に関する工期や価格、トラブル時の対応などが記載されているのが請負契約書です。請負契約書に全て記載されている訳ではありません。
今回のようなトラブル時の対応こそ請負契約書にトラブルについての解決方法が記載されているハズですからそちらをご確認されてください。
今回の場合では主さんは
「ベタ基礎では無い建物の解体を発注」した
→実際にはベタ基礎であった。
→ベタ基礎の場合は別途と主さんは確認していた
→見積書は契約書の資料である
→→協議が必要ですよね??
※事前調査と特定が可能だったのに契約となった場合はその状況次第かとは。
A
回答日時:
2025/4/3 21:59:12
業者にこう伝えましょう
「工事請負契約書を確認しましたが、ベタ基礎に関する追加費用の記載は一切ありません」
「契約書に記載のない費用については お支払いすることはできません」
契約書に書いていないのですからこうなります
「工事請負契約書を確認しましたが、ベタ基礎に関する追加費用の記載は一切ありません」
「契約書に記載のない費用については お支払いすることはできません」
契約書に書いていないのですからこうなります
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