教えて!住まいの先生
Q 使用貸借の考え方について質問です。 私の実家は、以前、私の父と、私の姉が、二人で長年居住していました。 私自身は、20年以上前から実家ではない場所で別世帯を有しています。
実家の土地・建物は父が所有していおり、姉に対して無償で使用を許諾するという使用貸借の契約が成り立っていたと理解しています。
実家の所有者であった父が数年前に他界し、姉・私を含む子供たちが相続し、遺産分割協議により、わたし一人の名義で実家を所有することになりました。
(※母は、父が他界する時点ですでに他界しています)
父の他界後も、姉は、わたしが所有者となったその実家に住み続けており、わたし一人で固定資産税の納税など、所有者としての義務を遂行していますが、姉は固定資産税の分担もせず(わたしが一人で分担しているということを姉に伝えても、分担するといった意思もなく)、父と生活していた当時と変わらず、無賃で生活をし続けています。
わたしは所有者として、無賃で生活しつづけようとする姉を退去させ、賃貸物件などへ改装して収益を得られるような活用・運用をしたいと考えているのですが、感情論は別として、法的に姉を退去させる権利が私に担保されているのでしょうか?
使用貸借契約は、貸主であった父親が死亡した時点で失効しているのか、所有しているわたしが貸主となって今も使用貸借契約が続いている状態なのかがよく理解できていません。
また、もしわたしが貸主となり姉との間で使用貸借契約が継続している場合、貸主であるわたしの意向で当契約を解除し、姉を退去させることは可能なのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
実家の所有者であった父が数年前に他界し、姉・私を含む子供たちが相続し、遺産分割協議により、わたし一人の名義で実家を所有することになりました。
(※母は、父が他界する時点ですでに他界しています)
父の他界後も、姉は、わたしが所有者となったその実家に住み続けており、わたし一人で固定資産税の納税など、所有者としての義務を遂行していますが、姉は固定資産税の分担もせず(わたしが一人で分担しているということを姉に伝えても、分担するといった意思もなく)、父と生活していた当時と変わらず、無賃で生活をし続けています。
わたしは所有者として、無賃で生活しつづけようとする姉を退去させ、賃貸物件などへ改装して収益を得られるような活用・運用をしたいと考えているのですが、感情論は別として、法的に姉を退去させる権利が私に担保されているのでしょうか?
使用貸借契約は、貸主であった父親が死亡した時点で失効しているのか、所有しているわたしが貸主となって今も使用貸借契約が続いている状態なのかがよく理解できていません。
また、もしわたしが貸主となり姉との間で使用貸借契約が継続している場合、貸主であるわたしの意向で当契約を解除し、姉を退去させることは可能なのでしょうか。
ご教示頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
回答
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A
回答日時:
2025/4/7 11:35:56
>法的に姉を退去させる権利が私に担保されているのでしょうか?
この文言の意味は不明ですが、賃貸借は貸主・借主いずれも相続できますが、使用貸借は貸主が相続した場合は引き継ぎますが、借主が死亡した時点で契約は終了します。
期間を定めていない使用貸借契約は、借主の使用目的を達成した時に終了します。
従って、姉が死亡するか、姉が別に居を構えるまで契約は続くと思います。
この文言の意味は不明ですが、賃貸借は貸主・借主いずれも相続できますが、使用貸借は貸主が相続した場合は引き継ぎますが、借主が死亡した時点で契約は終了します。
期間を定めていない使用貸借契約は、借主の使用目的を達成した時に終了します。
従って、姉が死亡するか、姉が別に居を構えるまで契約は続くと思います。
A
回答日時:
2025/4/6 20:52:17
>貸主であった父親が死亡した時点で失効しているのか、
使用貸借契約は借主死亡で終了しますが、貸主死亡の場合相続の対象となり、契約は続行します。
>もしわたしが貸主となり姉との間で使用貸借契約が継続している場合、貸主であるわたしの意向で当契約を解除し、姉を退去させることは可能なのでしょうか。
使用貸借契約は期間の定めがあれば、それで終了しますが、おそらく質問のケースは期間の定めはないと思います。期間を決めていない場合は、目的を達成するに十分な期間が経過していれば契約を終了させることはできますが、住宅の場合どこまでが目的かはっきりしないことが多く、終了させることは難しいですね。
使用貸借契約では原則借主死亡で終了することになっているのですが、遺族が住んでいる場合契約終了を認めない判決も結構ありますので。
弁護士に相談するような案件だと思います。
参考サイト
https://www.retpc.jp/archives/25396/
使用貸借契約は借主死亡で終了しますが、貸主死亡の場合相続の対象となり、契約は続行します。
>もしわたしが貸主となり姉との間で使用貸借契約が継続している場合、貸主であるわたしの意向で当契約を解除し、姉を退去させることは可能なのでしょうか。
使用貸借契約は期間の定めがあれば、それで終了しますが、おそらく質問のケースは期間の定めはないと思います。期間を決めていない場合は、目的を達成するに十分な期間が経過していれば契約を終了させることはできますが、住宅の場合どこまでが目的かはっきりしないことが多く、終了させることは難しいですね。
使用貸借契約では原則借主死亡で終了することになっているのですが、遺族が住んでいる場合契約終了を認めない判決も結構ありますので。
弁護士に相談するような案件だと思います。
参考サイト
https://www.retpc.jp/archives/25396/
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