教えて!住まいの先生
Q 相続の仕方について詳しい方のご意見をいただけないでしょうか? 父 死亡 母 やや認知症 子供 二人 相続税は発生しないと思うのですが、地方都市 土地、建物が三件あります。
自宅、賃貸、別荘です。
小規模宅地等の特例を使い、自宅を適用させ、
貸付事業用宅地も計算してできれば
貸付事業用宅地の特例も使いたいと思っています。
母→自宅(計算して枠内でできれば貸付も)
子供①→賃貸
子供②→別荘
と考えていますが、
よい分け方があれば教えていただけないでしょうか?
ちなみに親族間は了解済みです。
認知症対策とか、もし何かよいアイデアがあれば教えてもらえないでしょうか?
司法書士さんに頼んだ方がよいでしょうか?
できれば法務局と税務署、無料相談等を利用して自分でやりたいと思っています。
小規模宅地等の特例を使い、自宅を適用させ、
貸付事業用宅地も計算してできれば
貸付事業用宅地の特例も使いたいと思っています。
母→自宅(計算して枠内でできれば貸付も)
子供①→賃貸
子供②→別荘
と考えていますが、
よい分け方があれば教えていただけないでしょうか?
ちなみに親族間は了解済みです。
認知症対策とか、もし何かよいアイデアがあれば教えてもらえないでしょうか?
司法書士さんに頼んだ方がよいでしょうか?
できれば法務局と税務署、無料相談等を利用して自分でやりたいと思っています。
回答
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A
回答日時:
2025/4/6 21:35:31
相続税が発生しないなら、申告も不要。計算も不要。
A
回答日時:
2025/4/6 19:36:53
小規模宅地等の特例や配偶者控除を使うためには相続申告が必須です。結果的に相続税がゼロになるとしても、申告した場合だけですので注意してください。
相続申告は司法書士ではなく税理士に依頼することになります。相続申告からの相続登記は税理士が提携してる司法書士を紹介してくれると思います。楽なのでそのまま依頼するのがよいかと思います。
認知症対策は、資産をどうしたいのかにもよりますが、売ることを含めた各種契約ができなくなる可能性があるんで、子の名義にしていたほうが無難かもしれません。子の名義にする方法として、今回の相続時に子が承継するか、生前贈与(+相続時精算課税制度)してもらうか、買い上げるか、あとは家族信託という方法もあります。
相続申告は司法書士ではなく税理士に依頼することになります。相続申告からの相続登記は税理士が提携してる司法書士を紹介してくれると思います。楽なのでそのまま依頼するのがよいかと思います。
認知症対策は、資産をどうしたいのかにもよりますが、売ることを含めた各種契約ができなくなる可能性があるんで、子の名義にしていたほうが無難かもしれません。子の名義にする方法として、今回の相続時に子が承継するか、生前贈与(+相続時精算課税制度)してもらうか、買い上げるか、あとは家族信託という方法もあります。
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